小谷村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
市区町村小谷村ふつう基準額または購入費のいずれか低い方の3分の2(1,000円未満は切捨て)
18歳未満の軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費を助成。補聴器本体電池を含む基準額の3分の2を補助。身体障害者手帳交付対象外で医師の診断が必要。
制度の詳細
軽度・中等度難聴児の補聴器購入又は修理に要する経費を助成します
対象者
村内に住所を有する18歳未満の児童
身体障害者手帳の交付対象外であること
社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること
助成金額
下記の表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする
助成金額一覧
名称
1台当たりの基準額(円)
基準額に含まれる物
軽度・中等度難聴用ポケット型
34,200
補聴器本体電池
軽度・中等度難聴用耳掛け型
43,900
高度難聴用ポケット型
34,200
高度難聴用耳掛け型
43,900
重度難聴用ポケット型
55,800
重度難聴用耳掛け型
67,300
耳あな型(レディメイド)
137,000
骨伝導ポケット型
70,100
補聴器本体、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンド
骨導式眼鏡型
12,000
補聴器本体、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンド
補聴器の修理
「障害者自立支援法に基づく補装具の種目、購入等に要する経費の額の算定等に関する基準」に規定する基準額
(補足)補聴器の購入について、身体障がいの状況によりイヤーモールドを必要とする場合は、厚生労働省告示に規定するイヤーモールドの交換の額の範囲内で、基準額に必要な額を加算するものとする。
詳しい要綱・申請書等は以下のリンクをご覧ください。
小谷村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉係
電話番号:0261-82-2582
ファックス番号:0261-82-2232
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申請・手続き
- 必要書類
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0261-82-2582
出典・公式ページ
https://www.vill.otari.nagano.jp/iryo-kenko-fukushi/shogaishafukushi/1/1179.html最終確認日: 2026/4/9