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短期在留外国人の脱退一時金

市区町村国保年金課 国民年金係ふつう

国民年金に6か月以上納付した短期在留外国人が日本を出国した場合、脱退一時金を請求できます。日本に住所がなくなった日から2年以内に申請が必要です。老齢基礎年金の受給資格がない方が対象です。

制度の詳細

短期在留外国人の脱退一時金 ページ番号1020151 更新日 平成31年3月14日 印刷 大きな文字で印刷 国民年金の納付期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人の方が、被保険者資格を喪失し日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。 詳しくは日本年金機構のホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」をごらんください。 短期在留外国人の脱退一時金(日本年金機構ホームページ) (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 国保年金課 国民年金係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口 電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
葛飾区役所3階 315番窓口
電話番号
03-5654-8214

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001692/1020151.html

最終確認日: 2026/4/20