短期在留外国人の脱退一時金
市区町村国保年金課 国民年金係ふつう
国民年金に6か月以上納付した短期在留外国人が日本を出国した場合、脱退一時金を請求できます。日本に住所がなくなった日から2年以内に申請が必要です。老齢基礎年金の受給資格がない方が対象です。
制度の詳細
短期在留外国人の脱退一時金
ページ番号1020151
更新日
平成31年3月14日
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国民年金の納付期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人の方が、被保険者資格を喪失し日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳しくは日本年金機構のホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」をごらんください。
短期在留外国人の脱退一時金(日本年金機構ホームページ)
(外部リンク)
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- 葛飾区役所3階 315番窓口
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出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001692/1020151.html最終確認日: 2026/4/20