生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
市区町村むつ市かんたん生活扶助基準の差額分(世帯により異なる)
平成25年8月~平成30年9月に生活保護を受給した世帯が対象です。生活扶助基準改定の違法判決に基づき、差額分を追加給付します。申請は不要な場合もあります。
制度の詳細
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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
これを受け、国では、違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、差額分を当時の生活保護受給者に対して追加給付する方針を決定したことから、むつ市においても、国が示す基準に基づき、該当する受給者に追加給付を行います。
給付対象世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、むつ市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障がい者加算等を受給した世帯も対象になります。
注:現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
ただし、亡くなられた方は、保護費の追加給付の対象となりません。
支給額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
新たな基準改定(▲2.49%)を適用した場合の額と、従前のデフレ調整(▲4.78%)に基づいて支給されていた額との差額を追加給付します。
注:支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
申請手続および支給時期
〇保護受給中の世帯
支給手続(申出)は不要です。
現在、保護費を受給している口座に直接支給します。(支給時期:令和8年3月末頃を予定)
〇現在、保護を受給していない世帯
当時の世帯主からの申出が必要です。
手続き方法や支給時期については、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
注:平成25年8月以降の期間において、むつ市以外の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
外部リンク
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
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お問い合わせ
健康福祉部生活福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保護担当 内線:2538~2541・2543~2546
相談担当 内線:2542・2547
庶務担当 内線:2531~2533
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出典・公式ページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/soshiki/fukushi/seikatsufukushi/2026-02saikousai-seikatsuhogo.html最終確認日: 2026/4/9