令和8年度 飯舘村奨学生募集
市区町村ふつう
制度の詳細
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更新日:2026年1月7日
1.目的
飯舘村出身の向学を志す者で、経済的理由により就学困難と認められる者に対し、奨学金を貸し付けることを目的としています。
2.対象者および定員数、貸付月額
(1)令和8年度各学校入学者および在学者を対象とします。
貸付月額(無利子)定員数
区 分
月 額
高等学校
30,000円以内(自宅通学)
50,000円以内(自宅外通学)
短期大学・高等専門学校・専修学校(2年以上の教育)
50,000円以内
看護師・助産師および保健師養成学校
50,000円以内
大学
50,000円以内
医科・歯科・獣医科大学
60,000円以内
3.貸付を受ける者の資格(次の各号のいずれかに該当する者。)
(1)貸付開始時点で、保護者が本村に継続して3年以上住所を有する者の子弟で、向学心が高く、かつ品行方正、学術にすぐれ、身体強健である者。
(2) 平成23年3月11日時点、保護者が本村に継続して3年以上住所を有していた者の子弟で、向学心が高く、かつ品行方正、学術にすぐれ、身体強健である者。
(3) 国,県または他団体から奨学金の貸付を受けていないこと。
(4)次に掲げる所得基準を満たしていること。
保護者の所得総額から村が規定する特別控除額(別紙 表➀)を差し引いた所得金額が村規定の世帯人数別所得基準(別紙 表➁)以下であること。
※➀、➁の表、および算定方法については別紙をご覧ください。
注意
審査は家庭状況と所得基準を考慮し、所得基準額の低い順から採用いたします。募集人数が村の予算を超える場合は所得基準を満たしていても奨学生になれない場合がありますので予めご承知おきください。
4.貸付期間および貸付方法
(1)原則として令和8年4月から在学する学校の正規の修業期間とします。途中から奨学生になった者は、決定月から正規の修業期間までとします。
(2)採用後の貸付は、4ヵ月ごとに本人名義への口座振込とします。
5.返還免除について
貸付期間が満了し、卒業後に飯舘村内で就業(自営業、農業等を含む)した場合、申請により返還を免除することができます。
申請書
令和8年度奨学生募集要項 [PDFファイル/324KB]
別紙 表①②特別控除・所得基準等 [PDFファイル/143KB]
第1号様式「飯舘村奨学金貸付申請書」 [Wordファイル/51KB]
第3号様式「調査書」 [Wordファイル/51KB]
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会(教育課)
学校教育係
〒960-1892
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580番地1
Tel:0244-42-1631
Fax:0244-42-1630
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.iitate.fukushima.jp/soshiki/6/13979.html最終確認日: 2026/4/12