じん肺患者見舞金
市区町村常滑市かんたん1人につき1年度あたり10,000円
常滑市が、じん肺という病気で「管理4」と診断された方で、常滑市に住んでいる人に、見舞金を毎年10,000円支給する制度です。
制度の詳細
じん肺患者見舞金
ページ番号1005924
更新日
令和7年6月23日
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じん肺患者見舞金
市では、じん肺患者の福祉向上を目的として、見舞金制度を実施しています。
対象者は、都道府県労働局長からじん肺管理区分が管理4と決定された方で、見舞金の交付申請時に常滑市の住民基本台帳に記録されている方に「常滑市じん肺患者見舞金」を次のとおり交付します。
対象者
次のいずれにも当てはまる方
(1)じん肺管理区分が管理4と決定された方
(2)見舞金の交付申請時に常滑市の住民基本台帳に記録されている方
見舞金の交付額
申請者1人につき1年度あたり10,000円
申請・問合せ
健康推進課(保健センター内)
電話 0569-34-7000 ファクス 0569-34-9470
申請方法
申請の前に保健センター(健康推進課)へ電話でお問合せください。
必要書類を全てそろえて、保健センター(健康推進課)へ提出または郵送してください。
1.常滑市じん肺患者見舞金交付申請書兼請求書
2.都道府県労働局長から交付された「じん肺管理区分決定通知書」の写し
【郵送する場合の留意事項】
郵送の場合は郵送する日を申請日として記入してください。
封筒に「じん肺患者見舞金交付申請書在中」と朱書きしてください。
郵便物が未着の場合、市では補償できませんので、配達記録が残る郵送方法(書留郵便、レターパック等)による郵送をおすすめします。
必要な書類に不備のある場合は、書類が揃った日を申請日として受け付けます。
常滑市じん肺患者見舞金交付事業実施要綱 (PDF 88.4KB)
常滑市じん肺患者見舞金交付申請書兼請求書 (PDF 36.3KB)
関連情報
厚生労働省愛知労働局
(外部リンク)
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このページに関する
お問い合わせ
こども健康部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
お問合せは専用フォームをご利用ください
申請・手続き
- 必要書類
- 常滑市じん肺患者見舞金交付申請書兼請求書
- 都道府県労働局長から交付された「じん肺管理区分決定通知書」の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康推進課(保健センター内)
- 電話番号
- 0569-34-7000
出典・公式ページ
https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/kenko/1000637/1005924.html最終確認日: 2026/4/12