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障害者自立支援給付費等過誤申立書

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制度の詳細

障害者自立支援給付費等過誤申立書 ページ番号1024924 更新日 令和5年2月1日 印刷 大きな文字で印刷 事業所が障害者自立支援給付費の請求を取り下げる場合 障害者自立支援給付費等過誤申立書に記入し、取り下げを請求する月の5日までに、書面で提出してください。 事業所が障害者自立支援給付費を再請求をする場合 障害者自立支援給付費等過誤申立書に加えて、過誤の明細書、正しい明細書、実績記録票および上限管理結果票の写しを添付してください。 障害者自立支援給付費等過誤申立書(兵庫県参考様式) (Excel 43.0KB) なお、書類を送付する際は、下記の担当部署にあらかじめ連絡してください。 より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。 質問:このページの情報は役にたちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください 送信 このページに関する 問合せ 健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係 〒668-0046 豊岡市立野町12番12号 電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516 問合せは専用フォームを利用してください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/fukushi/1018537/1018625/1024924.html

最終確認日: 2026/4/12

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