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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

市区町村板橋区ふつう世帯の収入に応じて自己負担額があり、用具ごとに給付限度額が設定されています

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで在宅療養している児童に対し、19種類の日常生活用具を給付します。用具購入前の申請が必要です。世帯収入に応じて自己負担額があります。

制度の詳細

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 ページ番号1002519 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、在宅で療養をしている児童に対し、必要な日常生活用具を給付します。 この制度を利用するには、用具購入前の申請が必要です。 ご希望の方は、担当の健康福祉センターにお問い合わせください。 対象となる方 次の条件をすべてみたしている方 板橋区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 ※障害福祉サービスの対象となる場合はそちらで申請してください。(下記リンク参照) 身体障害者手帳を持っている。 罹(り)患している病気が障害福祉サービスの対象疾病となっている。 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 ※頭部保護帽、ストーマ装具は、在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象となります。 用具の種類 19種目。用具ごとに対象要件、給付限度額があります。 対象種目 便器 特殊マット 特殊便器 特殊寝台 歩行支援用具 入浴補助具 特殊尿器 体位変換器 車いす(電動以外) 頭部保護帽 電気式たん吸引器 クールベスト 紫外線カットクリーム ネブライザー(吸入器) パルスオキシメーター ストーマ装具(消化器系) ストーマ装具(尿路系) 人工鼻 チューブ型包帯 費用の負担 世帯の収入に応じて、自己負担額があります。 また、希望する用具の価格が各用具の給付限度額を超える場合、超えた金額は申請者の方の負担となります。 用具の修理費用は、自己負担となります。 申請について ご住所を担当する健康福祉センターへご相談ください。(担当センターは以下でご確認ください。) 申請には、課税状況を証明する書類などが必要となります。 問い合わせ 名称 電話番号 住所 板橋健康福祉センター 03-3579-2333 板橋区大山東町32-15 上板橋健康福祉センター 03-3937-1041 板橋区桜川3-18-6 赤塚健康福祉センター 03-3979-0511 板橋区赤塚1-10-13 志村健康福祉センター 03-3969-3836 板橋区蓮根2-5-5 高島平健康福祉センター 03-3938-8621 板橋区高島平3-13-28 健康推進課 03-3579-2329 板橋区

申請・手続き

必要書類
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 課税状況を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/soudan/nanbyo/1002519.html

最終確認日: 2026/4/6

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