小児慢性特定疾病に伴う県外受診者への交通費助成
市区町村広島市ふつう年齢と医療機関の場所により異なる(未就学児:5,000~36,000円、小学生:8,000~27,000円、中学生以上:11,000~36,000円)
小児慢性特定疾病で県外の指定医療機関を受診したお子さんと同伴者の交通費を助成します。広島市に居住していることが条件です。医療機関の場所と年齢により3区分の助成額が設定されています。
制度の詳細
小児慢性特定疾病に伴う県外受診者への交通費助成
ページ番号1014354
更新日
2025年2月21日
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小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となっているお子さんが、県外の指定医療機関で専門的な治療や検査を受けた場合に、交通費の一部を助成します。
助成の対象
次の要件のすべてを満たす受診者及びその同伴者の交通費
広島市に居住していること。
県外医療機関(広島県以外の都道府県にある医療機関のうち、その最寄りの鉄道の駅がJR広島駅から103キロメートルを超える場所にあり、かつ、指定医療機関であるもの)で、小児慢性特定疾病医療費助成の対象となっている病気の治療等を行うことについて、広島市の承認を受けていること。
受診者が、治療等のために、広島市と県外の医療機関を往復すること。
助成金額
県外医療機関が属する地域
助成区分1
助成区分2
助成区分3
北海道・東北地方・関東地方
18,000円
27,000円
36,000円
中部地方
13,000円
20,000円
26,000円
近畿地方
9,000円
14,000円
19,000円
中国地方・四国地方
5,000円
8,000円
11,000円
九州地方
8,000円
13,000円
17,000円
「
助成区分1
」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが未就学児の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と広島市の間を往復した場合です。
「
助成区分2
」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが小学生の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と広島市の間を往復した場合です。
「
助成区分3
」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが、中学生以上の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と広島市の間を往復した場合です。
往復又は片道を自家用車等の公共交通機関以外の手段を使って受診した場合、または公共交通機関の往復分の領収証書の写しの提出がない場合は、お子さんの年齢に関係なく「
助成区分1
」となります。
同伴者がいない場合や、片道のみ同伴者がいる場合は、助成額が異なります。
助成回数
1年度あたり3回まで
申請方法
受診を終えた日から6か月以内に
、下記の書類をお住いの区の福祉課へ提出してください。
小児慢性特定疾病治療に要する交通費助成金給付申請書
県外の医療機関で受診したことを証明する書類
公共交通機関を利用
申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病治療に要する交通費助成金給付申請書
- 県外の医療機関で受診したことを証明する書類
- 公共交通機関の利用を証明する領収証書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- お住いの区の福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006101/1014354.html最終確認日: 2026/4/6