生活保護制度について
市区町村堺市ふつう世帯の最低生活費と実収入の不足分を支給
生活保護は憲法第25条に基づき、生活できない世帯に対して国が最低限度の生活ができるよう生活費や医療費などを援助する制度です。資産や働く能力などすべてを活用しても生活できない場合に、世帯の最低生活費と収入の不足分が支給されます。申請は国民の権利であり、お住まいの区の保健福祉総合センター生活援護課に相談できます。
制度の詳細
生活保護制度について
更新日:2026年3月20日
生活保護について
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
<参考>
厚生労働省ホームページ生活保護を申請したい方へ(外部リンク)
私たちの一生には、病気やケガ、その他の理由で収入がなくなり、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
生活保護は憲法第25条の理念に基づき、国がくらしに困っている世帯に対して国が決めた最低限度の生活ができるよう生活費や医療費などを援助し、くらしに困っている世帯が自分たちの力で生活していけるよう援助することを目的とした制度です。
生活保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、生活できない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。世帯全員のすべての収入と国が定める基準による最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
詳しくは、「生活保護のしおり」について本文をご確認ください。
「生活保護のしおり」について
堺市では、生活保護制度について分かりやすく解説した冊子である「生活保護のしおり」を用途別に4編作成しています。ご関心のある編を選んでご覧ください。
相談編(PDF:1,203KB)
制度概要編(PDF:1,119KB)
決定・調査編(PDF:1,035KB)
権利・義務編(PDF:1,003KB)
生活保護を受けるには(相談先)
ご相談及び申請は、お住まいの区の保健福祉総合センター生活援護課へ。
名称
所在地
電話番号/ファックス
交通機関(最寄駅)
堺保健福祉総合センター
生活援護第一課
生活援護第二課
堺区南瓦町3番1号
(市役所 本館2階)
電話072-228-7498
ファックス072-228-7870
(南海高野線)堺東
(南海バス)堺東駅前
中保健福祉総合センター
生活援護課
中区深井沢町2470番地7
(中区役所2階)
電話072-270-8191
ファックス072-270-8103
(南海泉北線)深井
東保健福祉総合センター
生活援護課
東区日置荘原寺町195番地1
(東区役所2階)
電話072-287-8110
ファックス072-287-8117
(南海高野線)萩原天神
西保健福祉総合センター
生活援護課
西
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogo.html最終確認日: 2026/4/6