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鳥栖市空き店舗等活用支援事業補助金の募集が始まります

市区町村鳥栖市ふつう移住起業者:補助率3/4以内(上限150万円)、移住起業者以外:補助率1/2以内(上限100万円)

鳥栖市中心部の使われていない店舗などを改装して、新しくお店を始めたり、事業を広げたりする人に対して、改装費用の一部を助成する制度です。市外からの移住者が起業する場合は、補助金が手厚くなります。

制度の詳細

本文 鳥栖市空き店舗等活用支援事業補助金の募集が始まります 記事ID:0064026 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 鳥栖市空き店舗等活用支援事業補助金の募集が始まります。 本市が指定する鳥栖市中心市街地(鳥栖駅西側商業地域)の空き店舗等を整備し、新たに独立・開業や新事業の展開をしようとする者に対して、鳥栖商工会議所を通じて改装費の一部を助成します。 詳しくは、 鳥栖商工会議所 <外部リンク> へおたずねください。 募集チラシ [PDFファイル/806KB] 補助内容 移住起業者 補助率:3/4以内(百円未満は切り捨て) 補助限度額:150万円 移住起業者以外 補助率:1/2以内(百円未満は切り捨て) 補助限度額:100万円 対象物件 鳥栖駅西側の中心市街地で、1年以上営業されていない空き店舗・店舗兼住宅、1年以上無人状態にある空き家 対象者 次のいずれにも該当しない方 ・出店しようとする空き店舗等において、深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業等の規制 及び業務の適正化に関する法律に規定する営業を行おうとする方 ・出店に際して法律に基づく資格、許可が必要な場合に、当該資格、許可等を有していない方 ・出店しようとする空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、又は、生計を一にする方 ・出店しようとする空き店舗等の3親等以内の親族 ・県外に本店のあるフランチャイズ店等を出店しようとする方 ・県内の既存店舗を閉店し、3年以内に新たに出店しようとする方 ・市税を滞納している方 ・宗教又は政治団体 ・暴力団関係者 募集件数 予算の範囲内(先着順) 申請期限 令和8年11月30日(月曜日) 申請手続きの流れ ・改装工事前に申請を商工会議所へ行う。 ・商工会議所から交付決定通知が送付される。 ・通知受領後、改装工事に着手する。 ・改装工事完了後、実績報告を商工会議所へ提出する。 ・現地確認後、商工会議所から確定通知書が郵送される。 ・指定の口座に振り込まれる。 ※太字は申請者が行う流れです。 補助対象地域 鳥栖駅西側で都市計画法の用途地域が商業地域である区域 補助対象地域 [その他のファイル/1.69MB] 大まかな区域を表しています。 申請・お問い合わせ先 鳥栖商工会議所 <外部リンク> 〒841-0051 鳥栖市元町1380-5 電話 0942-83-3121 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 商工観光課 商工観光労政係 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 Tel:0942-85-3605 Fax:0942-83-3095 メールでのお問い合わせ 皆さまのご意見を お聞かせください お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。 お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
鳥栖商工会議所
電話番号
0942-83-3121

出典・公式ページ

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/64026.html

最終確認日: 2026/4/10

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