鳥栖市空き店舗等活用支援事業補助金の募集が始まります
市区町村鳥栖市ふつう移住起業者:補助率3/4以内(上限150万円)、移住起業者以外:補助率1/2以内(上限100万円)
鳥栖市中心部の使われていない店舗などを改装して、新しくお店を始めたり、事業を広げたりする人に対して、改装費用の一部を助成する制度です。市外からの移住者が起業する場合は、補助金が手厚くなります。
制度の詳細
本文
鳥栖市空き店舗等活用支援事業補助金の募集が始まります
記事ID:0064026
更新日:2026年4月10日更新
印刷ページ表示
Tweet
<外部リンク>
鳥栖市空き店舗等活用支援事業補助金の募集が始まります。
本市が指定する鳥栖市中心市街地(鳥栖駅西側商業地域)の空き店舗等を整備し、新たに独立・開業や新事業の展開をしようとする者に対して、鳥栖商工会議所を通じて改装費の一部を助成します。
詳しくは、
鳥栖商工会議所
<外部リンク>
へおたずねください。
募集チラシ [PDFファイル/806KB]
補助内容
移住起業者
補助率:3/4以内(百円未満は切り捨て)
補助限度額:150万円
移住起業者以外
補助率:1/2以内(百円未満は切り捨て)
補助限度額:100万円
対象物件
鳥栖駅西側の中心市街地で、1年以上営業されていない空き店舗・店舗兼住宅、1年以上無人状態にある空き家
対象者
次のいずれにも該当しない方
・出店しようとする空き店舗等において、深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業等の規制 及び業務の適正化に関する法律に規定する営業を行おうとする方
・出店に際して法律に基づく資格、許可が必要な場合に、当該資格、許可等を有していない方
・出店しようとする空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、又は、生計を一にする方
・出店しようとする空き店舗等の3親等以内の親族
・県外に本店のあるフランチャイズ店等を出店しようとする方
・県内の既存店舗を閉店し、3年以内に新たに出店しようとする方
・市税を滞納している方
・宗教又は政治団体
・暴力団関係者
募集件数
予算の範囲内(先着順)
申請期限
令和8年11月30日(月曜日)
申請手続きの流れ
・改装工事前に申請を商工会議所へ行う。
・商工会議所から交付決定通知が送付される。
・通知受領後、改装工事に着手する。
・改装工事完了後、実績報告を商工会議所へ提出する。
・現地確認後、商工会議所から確定通知書が郵送される。
・指定の口座に振り込まれる。
※太字は申請者が行う流れです。
補助対象地域
鳥栖駅西側で都市計画法の用途地域が商業地域である区域
補助対象地域 [その他のファイル/1.69MB]
大まかな区域を表しています。
申請・お問い合わせ先
鳥栖商工会議所
<外部リンク>
〒841-0051 鳥栖市元町1380-5
電話 0942-83-3121
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ先
商工観光課
商工観光労政係
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
Tel:0942-85-3605
Fax:0942-83-3095
メールでのお問い合わせ
皆さまのご意見を
お聞かせください
お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。
お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
充分だった
普通
情報が足りない
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
分かりやすい
普通
分かりにくい
この情報をすぐに見つけられましたか?
すぐに見つけた
普通
時間がかかった
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 鳥栖商工会議所
- 電話番号
- 0942-83-3121
出典・公式ページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/64026.html最終確認日: 2026/4/10