骨髄移植ドナー及び雇用事業所への助成金の交付について
市区町村美濃加茂市ふつうドナーは1日につき2万円、雇用事業所は1日につき1万円。上限は7日。
美濃加茂市が、骨髄移植のための骨髄や末梢血幹細胞を提供したドナーと、そのドナーを雇用する事業所に対して助成金を支給する制度です。ドナーの経済的な負担を減らし、骨髄移植を増やすことを目的としています。
制度の詳細
本文
骨髄移植ドナー及び雇用事業所への助成金の交付について
ページID:0001258
更新日:2025年4月1日更新
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ドナーの善意により提供された健康な骨髄や末梢血幹細胞(以下骨髄等という)は、白血病などの治療が困難な血液疾患の患者さんを救っています。
美濃加茂市では、ドナーが骨髄等を提供するにあたって受ける経済的負担を軽減し、ドナー登録者の増加と骨髄等の移植の推進を図るため、ドナー及びその雇用事業所に対して助成金を交付します。
対象者
(1)ドナー(次のすべてを満たす人)
・公益財団法人日本骨髄バンクを介して骨髄等を提供した人
・骨髄等の提供が完了した日に美濃加茂市に住民票がある人
(2)雇用事業所(次のすべてを満たす事業所)
・(1)のドナーが骨髄等の提供を完了した日に、その人を雇用している事業所
※(1)(2)ともに、他から同種の助成金の交付を受けていないこと
助成金の交付額
次に上げる骨髄等の提供のために必要な通院等の日数1日につき2万円(雇用事業所は1万円)。ただし、上限は7日とします。
・骨髄等の提供前後の健康診断のための通院
・自己血貯血のための通院
・骨髄等の採取のための入院
・その他美濃加茂市長が必要と認める通院、入院及び面接
※骨髄等の採取術及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院、面接は対象外
申請方法
次の書類を、美濃加茂市健康こども部健康課へ提出してください(郵送可)。
(1)ドナー
・
様式1号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用) [Wordファイル/18KB]
・骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(通院等の日数が確認できるもの)
(2)雇用事業所
・
様式2号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用) [Wordファイル/17KB]
・骨髄バンクが発行する、ドナーが骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの
・ドナーを雇用していることを証明する書類
申請期限
骨髄等の提供を完了した日から90日を経過した日、または助成金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日まで
関連リンク
・日本骨髄バンクホームページ
日本骨髄バンク(Topページ)
<外部リンク>
・岐阜県公式ホームページ
骨髄バンク登録
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部
健康課
代表
〒505-0010
岐阜県美濃加茂市健康のまち一丁目2番地
みのかも健康プラザ
Tel:0574-66-1360
Fax:0574-28-1108
申請・手続き
- 必要書類
- 様式1号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
- 骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(通院等の日数が確認できるもの)
- 様式2号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)
- ドナーを雇用していることを証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康こども部健康課
- 電話番号
- 0574-66-1360
出典・公式ページ
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/6/1258.html最終確認日: 2026/4/12