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減免対象世帯への指定ごみ袋の交付(2月2日交付開始)

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制度の詳細

減免対象世帯への指定ごみ袋の交付(2月2日交付開始) ページ番号1002105 更新日 2025年12月25日 印刷 大きな文字で印刷 ごみ処理手数料は、ごみを出す量に応じて公平に負担いただくことが原則ですが、家庭ごみ処理有料化に伴う負担軽減措置として、次に該当する世帯には、指定ごみ袋を一定枚数交付しています。 2026年(令和8年)3月から2027年(令和9年)2月までの12か月分については、2月から交付を開始します。 対象 生活保護受給世帯 児童扶養手当受給世帯 特別児童扶養手当受給世帯 身体障害者手帳(1級・2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)または療育手帳(A1・A2) の交付を受けている方が属する市民税非課税世帯の方は、減免の申請手続きが異なります。 ※ 詳細は次のページをご覧ください。 2025年(令和7年)度 家庭ごみ処理手数料の減免申請 ※ 複数の要件に該当していても、重複しての交付はできません。 交付方法 生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯の方は、資源循環課の窓口に 次の証明書等 をお持ちください。所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付します。 ※ 減免を受ける資格の確認は、逗子市個人情報の保護に関する条例を遵守した手続きにより行っています。 生活保護受給世帯の方 社会福祉課で発行する 生活保護受給証明書 をお持ちください。 ※ 所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。 児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯の方 資源循環課の窓口に、 該当する手当の証書等 をお持ちください。 ※ 所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。 【受給者本人以外の代理の方が受け取る場合】 該当する手当の証書等をお持ちください。 証書等を預かって持ってくることができない場合は、 委任状、受給資格者本人の身分証明書の写し、窓口に来る代理人の身分証明書 をお持ちください。 ※ 同居している親族の方も、証書等を預かって持ってくることができない場合は、委任状が必要です。 委任状(児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯の方) (PDF 383.7 KB) 交付開始 2026年(令和8年)2月2日(月曜日)から ※ 交付期間以降も随時受け付けますが、交付月により枚数が異なります。 交付枚数 2026年(令和8年)3月から2027年(令和9年)2月までの12か月 1世帯あたり上限 20リットル袋120枚 (単身世帯は、20リットル袋60枚 または 10リットル袋120枚) ※ 4月以降に申請した場合の交付枚数は、申請を行った月から起算した月割りとなります。 ※ 生ごみの分別収集・資源化は、当初予定していた2025年(令和7年)3月から開始時期を延期しています。生ごみ用指定ごみ袋の申請開始日等につきましては、生ごみの分別収集の開始時期が決まり次第、改めてお知らせします。 関連情報リンク 家庭ごみ処理有料化 PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)は アドビ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 環境都市部資源循環課 〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号 電話番号:046-872-8126 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kurashi/gomirecycle/1002014/1002101/1002105.html

最終確認日: 2026/4/12