緊急連絡先代行サービスの紹介・利用料助成
市区町村大田区ふつう初回利用料2年間分の50% 5,000円
賃貸住宅を借りるときに緊急連絡先がいない場合、その役割を担う団体の利用料の一部を助成します。高齢者、障がい者、ひとり親、生活保護受給者、低所得世帯が対象です。
制度の詳細
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緊急連絡先代行サービスの紹介・利用料助成
ページ番号:949866249
更新日:2025年4月1日
緊急連絡先代行サービスの紹介
民間賃貸住宅の賃貸借契約をするにあたり家賃債務保証会社等を利用の際に、真に緊急連絡先となる方がいない場合、緊急連絡先となる認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)をご紹介します。
問い合わせ先
認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)
市民協大田支部 電話:03-5700-5747または03-5753-3860
市民協本部 FAX:03-6809-1093
受付時間:10時から16時(土日・祝日・年末年始を除く)
≪注意≫
団体が独自に審査した結果、代行サービスを受けられないことがあります。また、代行サービスが利用できた場合でも、保証会社によっては審査が通らない場合があります。
【対象者】
対象世帯
世帯要件
高齢者世帯
65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯
身体障害者手帳、知的障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯
18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
生活保護受給世帯
生活保護を受給している世帯
低額所得者世帯
国が定める基準に基づき、月額所得が15万8千円を超えない世帯
緊急連絡先代行サービス利用料の助成
区内に引き続き1年以上居住し、認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)で緊急連絡先代行サービスの申込みをした場合、初回利用料の一部を1回に限り助成します。
【居住支援法人へ支払う利用料】
団体名
利用料金
認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会
賃貸期間2年間分 11,000円(税込)
【区からの助成金】
助成金(1回のみ)
初回利用料2年間分の50%
5,000円
【対象者】
対象世帯
世帯要件
高齢者世帯
65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯
身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯
18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳(対象者の場合)
- 生活保護受給証明書(対象者の場合)
- 所得証明書(低額所得者世帯の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kourei/sumai/koreisha_jutakukakuho/kinkyu_daikou.html最終確認日: 2026/4/5