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幼児教育・保育の無償化の実施について

市区町村流山市ふつう保育料の全額(月額上限25,700円)、副食費補足給付は月額上限4,900円

幼児教育・保育の無償化制度。3~5歳児の保育園、幼稚園、認定こども園などの利用料が無償化。

制度の詳細

幼児教育・保育の無償化の実施について ページ番号1022002 更新日 令和8年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 子ども・子育て支援法の給付と子どもの認定区分について 幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法において、次のとおり、就学前の子どもに対する給付と認定区分が設けられています。 制度のご案内 3~5歳児クラスに在籍するお子様の幼稚園(※)、保育園、認定こども園などの利用料が無償化されます。(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子様も対象となります。) ※幼稚園には、「施設型給付を受ける幼稚園」と「私学助成を受ける幼稚園」があります。 ・ 施設型給付を受ける幼稚園 (現在、流山市内は、神愛幼稚園) ・ 私学助成を受ける幼稚園 (現在、流山市内は、このはな幼稚園、江戸川台ひまわり幼稚園、一の台幼稚園、平和台幼稚園、八木幼稚園、黒川幼稚園、南流山幼稚園、暁星国際流山幼稚園) 無償化の給付を受けるためには、事前に上記の認定を受ける必要があります。 認定申請手続、無償化対象施設、無償化対象費用の請求手続については、本ページ下部の「添付ファイル」、「関連情報」から、各リンク先をご確認ください。 1. 認可保育施設・施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園を利用している方 ・保育所、小規模保育事業所、認定こども園(2・3号認定)の3歳~5歳児クラスに在籍するお子様は、市民税所得割額に関わらず、保育料が無償となり、0歳~2歳児クラスに在籍するお子様は、市民税非課税世帯に限り、保育料が無償となります。(市が決定する保育料分のみ無償化の対象となります。実費負担部分(給食費、行事費など)は無償化対象外です。) ・事前に教育・保育給付認定1号認定を受け、施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園(1号認定)をご利用の方は、満3歳から利用料が無償となります。 ※満3歳児については、学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。 施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園(1号認定)について 2. 私学助成を受ける幼稚園を利用している方 ・事前に施設等利用給付認定(新)1号、2号または3号を受けた場合は、月額25,700円を上限として保育料(※)が無償化されます。保育料が25,700円を超える場合、その差額分は保護者の負担となります。(保育料が25,700円を下回る場合でも、月途中の入退園や転入出があった場合は、保護者の負担が発生する場合があります。) ※保育料以外の実費負担分(給食費、教材費、行事費用など)については、無償化対象外となります。 ・当該年度に入園料を負担している場合、入園料を当該年度の在籍月数で割った額を月額保育料に合算の上、支給します。(保育料のみで月額上限額25,700円を超える場合は、入園料は合算されません。) ・「第3子以降の子ども(※1)」および「年収360万円未満相当世帯の子ども(※2)」の給食費(副食費相当分)の費用が、月額上限4,900円(※3)まで無償化となります(副食費補足給付)。 (※1)小学校3年生までのお子さんから順に数えて第3子以降の子ども (※2)世帯の市民税所得割が77,101円未満の世帯 (※3)令和5年3月分までは、月額4,500円を上限 令和5年4月分からは、月額4,700円を上限 令和6年4月分からは、月額4,800円を上限 令和7年4月分からは、月額4,900円を上限 私立幼稚園副食費補足給付に係る申請について 3. 幼稚園(施設型給付・私学助成を受ける)、認定こども園(1号)の預かり保育事業を利用している方 ・幼稚園、認定こども園の預かり保育事業を利用するお子様で、事前に施設等利用給付認定(新)2号または3号(保育の必要性の認定)を受けていた場合は、月額11,300円(新2号認定)、月額16,300円(新3号認定)を上限として、預かり保育事業の利用料が無償化されます。なお、実際の上限額は日額単価450円×利用日数で得られた額と上記の上限額のいずれか低い額となります。 在園する幼稚園、認定こども園によっては認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))を併用した利用料も無償化の対象になります。 <次のリンク先でご確認ください。> 幼児教育・保育の無償化対象施設について ・施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園における教育・保育給付認定1号で、施設等利用給付認定(新)2号または3号(保育の必要性の認定)を受けたお子様が利用する預かり保育事業も含まれます。 施設等利用費請求手続きについて 4. 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポ

申請・手続き

必要書類
  • 教育・保育給付認定申請書

問い合わせ先

担当窓口
流山市

出典・公式ページ

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1022002.html

最終確認日: 2026/4/12