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重度精神障害者通院医療費補助

市区町村市(詳細は記載なし)ふつう通院医療費の一部補助

精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)を所持する重度精神障害者の通院医療費の一部を補助する制度です。市内住所があり所得制限以下の方が対象となります。令和4年2月1日以降の通院医療費が補助対象です。

制度の詳細

重度精神障害者通院医療費補助 ページ番号1022243 更新日 2025年2月24日 印刷 大きな文字で印刷 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(自立支援医療受給者証【精神通院】も所持している方に限る)に対しての通院に係る医療費の補助が始まります。(令和4年(2022年)2月1日以降の通院に係る医療費が対象です。) 重度精神障害者(児)に対して通院医療費の一部を補助し、重度精神障害者(児)の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 ※身体障害者手帳や療育手帳を取得されている方等への重度心身障害者医療費補助は以下のリンクになります。 重度心身障害者医療費補助 対象 市内に住所を有し、本人、配偶者及び扶養義務者の前年(1~7月の間は前々年)の所得が所得制限額 以下 (配偶者及び扶養義務者は所得制限額 未満 )であって、健康保険に加入し、次の1及び2に該当する方(改めて所得に対する控除があります。) 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 自立支援医療受給者証(精神通院)の所持者 所得制限額 扶養親族等の数 本人 基準額 配偶者及び扶養義務者 基準額 0人 169万5千円 628万7千円 1人 207万5千円 653万6千円 2人 245万5千円 674万9千円 3人 283万5千円 696万2千円 4人 321万5千円 717万5千円 5人 359万5千円 738万8千円 6人以上 以下扶養親族1人につき38万円加算 以下扶養親族1人につき21万3千円加算 扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)または老人扶養親族の場合、基準額1人につき10万円を加算 扶養親族等が16歳以上23歳未満の場合、基準額1人につき25万円を加算 扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合、基準額1人につき6万円を加算(ただし、扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算) ※長期譲渡所得または短期譲渡所得に特別控除が適用されている場合は、特別控除後の額が所得額となります。 控除額 区分 本人 控除額 配偶者及び扶養義務者 控除額 障害者控除 27万円 27万円 特別障害者控除 40万円 40万円 寡婦、勤労学生控除 27万円 27万円 ひとり親控除 35万円 35万円 配偶者特別控除 33万円を限度としてこの控除額 33万円を限度としてこの

申請・手続き

必要書類
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 健康保険証
  • 所得を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1025799/1022243.html

最終確認日: 2026/4/6

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