障害者医療費の助成(資格認定・支給申請)
市区町村大分県ふつう医療機関で支払った医療費の自己負担金(健康保険診療分)
身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級の方が医療機関で支払った医療費の自己負担金を助成します。ひと月で1医療機関につき1,000円以上の負担が対象となります。受給資格の認定申請が必要です。
制度の詳細
障害者医療費の助成(資格認定・支給申請)
障がい(児)者に対して、各医療機関で支払われた医療費の自己負担金(健康保険診療分)を助成します。
ただし、ひと月で一つの医療機関で支払った医療費の自己負担金が1,000円未満のときは、助成対象外となります。
助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。
障害者医療費の助成について
対象者
身体障害者手帳1~3級
療育手帳A1、A2、B1、B2
精神障害者保健福祉手帳1級
※老齢福祉年金に準じる所得制限あり
代理の可否
可
受付窓口
障害福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)
受付時間
土・日曜日、祝日除く午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課のみ午後6時)
資格認定に
必要なもの
各種障害者手帳
加入中の健康保険の情報が分かるもの
※下記の「マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について」をご確認ください。
預金通帳
世帯員のマイナンバーが確認できる書類
代理人の身分証
支給申請に
必要なもの
自動償還払い制度ですので、大分県内の医療機関を受診の場合は原則申請不要です。
各病院・薬局等にて障害者医療証を必ずご提示ください。
※お手続きが必要な場合(大分県外の受診、整骨院や鍼灸院等の受診、または医療証の提示ができていない場合等)
障害者医療証
加入中の健康保険の情報が分かるもの
※下記の「マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について」をご確認ください。
障害者医療費助成金支給申請書(医療機関の証明をもらったもの)
代理人の身分証
注意事項
本制度が受給できるのは障害者医療証の交付を受けた方です。
障害者医療費助成の申請期間は受診の翌月から起算して1年以内です。
精神障害者保健福祉手帳1級で障害者医療証の交付を受けた方の、精神病床への入院に要した医療費は助成対象外となります。
健康保険の高額療養費に該当する部分や付加給付金として支給される部分は助成金から控除します。
償還払い制ですので、医療機関での窓口負担が0円になる制度ではありません。
マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新しい健康保険証が発行されなくなるため、加入中の健康保険の情報が分かるものとして、以下をご準備くださ
申請・手続き
- 必要書類
- 各種障害者手帳
- 加入中の健康保険の情報が分かるもの
- 預金通帳
- 世帯員のマイナンバーが確認できる書類
- 代理人の身分証(代理の場合)
- 障害者医療証(支給申請の場合)
- 障害者医療費助成金支給申請書(手続きが必要な場合)
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/1087371699363.html最終確認日: 2026/4/6