助成金にゃんナビ

定額減税補足給付金(不足額給付まとめ)

市区町村湯浅町ふつう1人当たり原則4万円(定額)

定額減税で想定よりも減税しきれなかった人や、特定の理由で定額減税の対象外だった人に対して、不足分の給付金や一律4万円の給付金を支給します。所得や扶養状況によって対象が異なります。

制度の詳細

本文 定額減税補足給付金(不足額給付まとめ) ページID:0010078 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示 定額減税補足給付金(不足額給付)ご案内 お知らせ(確認書等の受付は終了しました。) 確認書等の受付は終了しました。 調整給付金(不足額給付分)とは?  1型と2型があります。 調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。 ※ R6年に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、定額減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。 【参考】令和6年度 個人住民税の定額減税ページ 【参考】 当初 調整給付金の国配布資料 [PDFファイル/1.23MB] 1型とは(本来給付すべき調整給付金との差額が生じた方) 詳細ページへ遷移します。クリックしてください。 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、 当初調整給付額との間で差額が生じた方 に対して、その差額を支給します。 例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより 「R6年分推計所得税額(R5年所得)」 >「令和6年分所得税額(R6年所得)」となった方 例2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 例3)当初調整給付後に、税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく不足額給付時に一律対応することとされた方 注意)所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は調整給付の対象にはなりません。 2型とは(事業専従者や合計所得金額が48万円を超えていた方で、定額減税対象外であった方) 詳細ページへ遷移します。クリックしてください。 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方で 下記の条件をすべて満たす方 (=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方) に対して1人当たり原則4万円(定額)を支給します 例)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方 合計所得金額48万円超の方 【条件1】令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ (本人として定額減税対象外) 【条件2】税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方 (扶養親族としても定額減税対象外) 【条件3】低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。 「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください! 不審な電話や郵便があった場合は、湯浅町役場、湯浅警察署(電話番号:64-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 湯浅町からメールで不足額給付金のお知らせを送ることはありません。入力やアクセスすることなく削除してください。 このページに関するお問い合わせ先 住民生活課 税務係 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1 湯浅町役場 1階 1~6番窓口 Tel:0737-64-1106 Fax:0737-63-2530 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
住民生活課 税務係
電話番号
0737-64-1106

出典・公式ページ

https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/5/10078.html

最終確認日: 2026/4/10

定額減税補足給付金(不足額給付まとめ)(湯浅町) | 助成金にゃんナビ