土砂災害特別警戒区域等の災害危険住宅対策事業補助について
市区町村飯田市かんたん除却・移転事業で最大97.5万円、住宅建設・購入で最大465万円(別途土地取得・造成費補助あり)、改修事業で最大100万円
がけ崩れなどの土砂災害の危険がある区域に住んでいる人が、安全な場所に家を移したり、家を頑丈に直したりするときに、市が費用の一部を助けてくれる制度です。家の取り壊し費用や、新しい家の建設・購入、改修工事などが対象です。
制度の詳細
本文
土砂災害特別警戒区域等の災害危険住宅対策事業補助について
ページID:0069784
更新日:2021年8月4日更新
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除却・移転事業について
市内の土砂災害特別警戒区域等において、住民の生命の安全を確保するため危険住宅を除却し、新築等をして
移転を行う方に対して、
必要な費用を支援します。
補助対象
土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)または災害危険区域(長野県建築基準条例第2条)内の住宅
補助額など
事業の種類
対象経費
対象経費に対する補助上限額
危険住宅除却等事業
危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費
975,000円
危険住宅に代わる住宅の建設事業
危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合の借入金利子に相当する額の経費
住宅の建設または購入費
4,650,000円
土地の取得費
2,060,000円
土地の造成費
608,000円
改修事業について
市内の土砂災害特別警戒区域等において、住民の生命の安全を確保するため 既存住宅・建築物を
土砂災害に対して安全な構造となる住宅などへの改修を行う方に対して、必要な費用を支援します。
補助対象
次のすべての要件を満たす住宅・建築物
(1)土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)内の住宅・建築物
(2)建築基準法施行令第80条の3の規定について既存不適格である建築物
(3)土砂災害対策改修工事の結果、土砂災害に対して安全な構造となる建築物(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となる建築物)
補助の額など
事業の種類
対象経費
補助の限度額
住宅・建築物の土砂災害対策改修事業
住宅・建築物の土砂災害対策改修に要する経費
対象経費に2分の1を乗じて得た額または1,000,000円のいずれか低い額
手続きの流れ
様式
様式第1号 着工届 (Wordファイル/12KB)
様式第1号 着工届 (PDFファイル/26KB)
様式第2号 しゅん工届 (Wordファイル/12KB)
様式第2号 しゅん工届 (PDFファイル/26KB)
関連リンク
災害危険住宅対策事業補助金交付要綱
土砂災害防止法について(長野県のウェブサイト)
(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
地域計画課
建築指導係
〒395-8501
長野県飯田市大久保町2534番地
Tel:0265-22-4511
Fax:0265-52-1133
お問い合わせはこちらから
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(外部リンク)
申請・手続き
- 必要書類
- 着工届
- しゅん工届
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域計画課 建築指導係
- 電話番号
- 0265-22-4511
出典・公式ページ
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/29/saigaikikennjuutaku.html最終確認日: 2026/4/12