助成金にゃんナビ

幼児教育・保育の無償化に係る「施設等利用費」の請求方法について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 幼児教育・保育の無償化に係る「施設等利用費」の請求方法について ページID:0002687 更新日:2026年4月3日更新 印刷ページ表示 「施設等利用給付認定」を受け、認可外保育施設・預かり保育(幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分))・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター(預かりのみ)を利用した場合の無償化対象費用は、利用者が一旦施設に支払いをし、後日、向日市に請求手続きをしていただく必要があります。(ただし、無償化の対象となるのは所在市町村からの確認を受けた施設に限ります。) ※認可保育施設をご利用の方は対象外 となります。 ※幼稚園をご利用の方は一部の園を除き、預かり保育以外の施設等利用費は支給対象外となります。対象となる園については園の所在地市町村にご確認ください。 支給までの流れ 1.施設等利用給付認定(新2号認定、新3号認定)を受ける サービス利用前に認定を受ける必要があります。詳しくは、「無償化にあたり必要な手続き」のページをご覧ください。 2.施設所在市町村からの「確認」を受けた施設(サービス)を利用 3.保護者からの請求を受けて、向日市が支給 3か月分の利用料をまとめて申請していただきます。「施設等利用費請求書」に必要事項を記入の上、「施設に支払った金額」、「月ごとの利用金額」、「利用日数がわかるもの」(幼稚園等から発行される預かり保育料の領収証と提供証明書)を添付して、申請月に子育て支援課へ提出してください。(預かり保育を利用している場合は、幼稚園または認定こども園に提出。) 市が定めた申請月の翌月が支給月になります。実際の利用料と上限額を比較して低額なものを支給します。 月額、日額上限があります。詳しくは、「幼児教育・保育の無償化とは」のページをご覧ください。 1.申請月 市の窓口、ホームページ、在籍している施設等から「施設等利用費請求書」を入手して記入。領収証および子育て支援提供証明書(原本)、ファミリーサポートセンター利用分は活動報告書を添付して、3か月ごとの受付期間に子育て支援課に提出。(幼稚園または認定こども園を利用している場合は在籍園に提出。) 2.支給月 支給月の末までに、実際の利用料と上限額を月ごとに比較して低額なものを請求書に記載した口座に市から直接振り込みます。 ※利用から2年を経過すると、請求ができなくなるため、ご注意ください。 無償化にあたり必要な手続き 幼児教育・保育の無償化とは 施設等利用費請求書(預かり保育) (PDFファイル:311KB) 【記入例】施設等利用費請求書(預かり保育) (PDFファイル:882KB) 施設等利用費請求書(認可外保育施設等) (PDFファイル:488KB) 【記入例】施設等利用費請求書(認可外保育施設等) (PDFファイル:1.08MB) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼子育て支援提供証明書(PDF:96.9KB) 【記入例】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼子育て支援提供証明書(PDF:323.9KB) 特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:111KB) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(PDF:74.1KB) このページに関するお問い合わせ先 市民サービス部 子育て支援課 保育係 〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1 Tel:075-874-2659 Fax:075-922-6587 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.muko.kyoto.jp/site/shinsei/2687.html

最終確認日: 2026/4/12

幼児教育・保育の無償化に係る「施設等利用費」の請求方法について | 助成金にゃんナビ