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国民健康保険の給付制度について(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度)

市区町村かんたん

医療費の自己負担が一定額を超えた場合、高額療養費が支給されます。70歳未満と70歳以上で負担限度額が異なります。介護保険と両方利用している場合は、合算した自己負担額が基準を超えると合算療養費が支給されます。

制度の詳細

医療費等の給付制度 国民健康保険の給付制度について(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度) 高額療養費の支給について 医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請して認められれば、高額療養費が支給されます。 入院の場合は、事前に音更町へ手続きすることで、入院の自己負担限度額までの支払いとなります(国民健康保険税を滞納している場合には手続きできない場合もあります)。なお、平成24年4月1日からは外来でも自己負担限度額までの支払いとすることができます(同一医療機関での受診の場合)。 なお、音更町の国民健康保険に加入している人が、支給対象となった場合、原則として、医療機関を受診した月の約3カ月後に、 音更町から勧奨通知を送りますので、事前の手続きは必要ありません。 医療機関に支払う1カ月の自己負担限度額は、被保険者の年齢で次のとおり異なります。 70歳未満の人の場合 同じ月に、受診者別、病院別、医科歯科別、入院外来別で21,000円以上の保険適用となる医療費の窓口負担が複数ある場合に、合算して自己負担限度額(月額)を超えた分が払い戻されます。 区分がア、イ、ウ、エの人は「限度額適用認定証」、区分がオの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け医療機関に提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までの支払いになります(マイナ保険証で受診すると、限度額認定証などがなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。認定証の事前申請は不要となりますので、ご利用ください)。また、区分がオの人は、入院時の食事代も併せて減額されます。 (表1)高額療養費の自己負担限度額について(70歳未満の人) (27.12 KB) 70歳から75歳未満の人の場合 同じ月に、窓口負担した全ての保険適用の医療費を合算して世帯単位の支給額を計算します。自己負担限度額(月額)の計算は、外来の場合は個人ごと、入院があった場合は世帯単位で行います。 70歳になった日(誕生日)の翌月から対象となります。ただし、1日が誕生日の人については誕生月から対象となります。 自己負担限度額までの支払いとするためには、低所得2、低所得1の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並所得者1、2の人は「限度額適用認定証」が必要ですので、事前に認定証の交付を受けて医療機関へ提出してください(マイナ保険証で受診すると、限度額認定証などがなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。認定証の事前申請は不要となりますので、ご利用ください)。 ただし、所得区分が一般の人および、現役並所得者3の人は、マイナ保険証または資格確認書を提示していただくことで自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証の申請は必要ありません。 所得区分が低所得2、低所得1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け医療機関に提示することにより、入院時の食事代も併せて減額されます。 (表2)高額療養費の自己負担限度額について(70歳から75歳未満の人) (39.05 KB) 高額医療・高額介護合算制度 国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯のうち、期間内(8月1日から翌年7月31日)の世帯の高額療養費や高額介護サービス費を除いた国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算して、一定の基準額(世帯の負担限度額)を超えた場合、申請して認められれば、高額介護合算療養費が支給されます。国民健康保険からの支給分は世帯主に、介護保険からの支給分は被保険者に支給されます。 なお、音更町の国民健康保険と介護保険に加入している人が支給対象となった場合、音更町から勧奨通知を送りますので、事前の手続きは必要ありません(転入者や期間中に国保に加入した人は勧奨通知を送ることができませんのでご了承願います。また申請する場合は、前住所の市町村で国民健康保険と介護保険の「自己負担額証明」の交付を受けて、音更町へ提出する必要があります)。 世帯の負担限度額は、被保険者の年齢で次のとおり異なります。 70歳未満の人の場合 70歳未満の人の場合、国民健康保険の医療費の自己負担額のうち、同じ月に、受診者別、病院別、医科歯科別、入院外来別で21,000円未満のものは、合算の対象にはなりません。 (表3)高額介護合算制度の自己負担額について(70歳未満の人) (12.29 KB) 70歳から75歳未満の人の場合 70歳から75歳未満の人は、国民健康保険の全ての保険適用の医療費が合算の対象になります。 (表4)高額介護合算制度の自己負担額について(70歳から75歳未満の人) (11.01 KB) 申請・手続きの窓口 音更町役場

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kokuho/josei/kokuho-kyufu-kougaku.html

最終確認日: 2026/4/12

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