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児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

市区町村東京都多摩市ふつう第3子以降は30,000円(要件に該当する場合)

児童手当と子ども医療費助成制度の受給者変更を郵送で手続きするページです。必要書類は認定請求書、健康保険証、本人確認書類など複数あります。令和7年8月15日が提出期限です。

制度の詳細

児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き ページ番号1015726 更新日 2025年7月25日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き このページについて このページは、子ども・若者政策課より児童手当・子ども医療費助成制度の受給者・保護者変更の 案内があった方に向けたページ です お子様が生まれた場合や転入してきた場合の申請は、下のリンクへアクセスしてください お子様が生まれた場合、転入の場合など、通常の電子申請・郵送対応はこちらから 受給者変更について電子申請は行えませんので、郵送でご申請いただくか、窓口へご来庁ください 郵送申請に必要なもの 提出書類 ※父母のうち、所得が高い方が申請者です 「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(※1必要な方のみ) 「児童手当 受給事由消滅届」 「子ども医療費助成制度 医療証交付申請書(兼現況届)」 「子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届」 お子様全員の健康保険の資格が確認できるもののコピー(保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面等) 申請者名義の振込口座のわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の部分) 申請者のご本人様確認ができるもののコピー (例)運転免許証・マイナンバーカード等 ※1: 18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの児童を合わせて3人以上いる場合、第3子以降の支給金額を30,000円にするために必要な書類です 下記に当てはまる場合、提出してください ・18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの児童について監護相当がある(面倒をみている) ・当該子について生計費を負担していること(学費や食費、生活費等) 申請者が国内在住の児童と別居している場合のみ、以下の書類も追加で必要です 「別居児童に関する監護事実の申立書」 別居児童の個人番号(マイナンバー) 提出期限 令和7年8月15日(金曜日) 必着 ※期限内に申請いただいた場合、8月分の手当(10月支払い分)から受給者を配偶者様に変更いたします 問い合わせ・送付先 〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当 児童手当担当宛 電話:042-338-6851(直通

申請・手続き

必要書類
  • 児童手当認定請求書・額改定(増額)請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(必要な方のみ)
  • 児童手当受給事由消滅届
  • 子ども医療費助成制度医療証交付申請書(兼現況届)
  • 子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
  • お子様全員の健康保険資格確認書のコピー
  • 申請者名義の振込口座情報
  • 申請者本人確認書類のコピー
  • 別居児童に関する監護事実の申立書(別居している場合)
  • 別居児童のマイナンバー(別居している場合)

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008029/1015726.html

最終確認日: 2026/4/6