就学援助制度(準要保護児童生徒援助費制度)
市区町村鯖江市ふつう修学旅行費、校外活動費、学校給食費、医療費は実費を援助。学用品費その他は問い合わせ要。
経済的な理由で、小中学校でかかる給食費や学用品などの支払いが難しい家庭を助けるための制度です。市がその費用の一部を援助してくれます。援助を受けられるかどうかは、家族の人数や年齢、所得によって決まります。希望する方は、通っている学校に申請書を提出します。
制度の詳細
就学援助制度(準要保護児童生徒援助費制度)
ページ番号:413-973-048
最終更新日:2021年12月1日
就学援助制度(準要保護児童生徒援助費制度)について
就学援助制度(準要保護児童生徒援助費制度)とは、経済的理由から、小中学校で必要な諸費用(学校給食費・学用品など)の支払いに困っている家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。
鯖江市準要保護児童生徒援助費支給要綱(PDF:148KB)
援助費
修学旅行費、校外活動費(遠足等)、学校給食費、医療費(学校保健安全法第24条に定められた疾病のみ)は、かかった経費(実費)を援助対象としています。
学用品費その他は、学校教育課までお問い合わせください。
認定基準額
世帯人数、年齢等によって異なりますので、学校教育課までお問い合わせください。
対象者
経済的理由によって就学困難な児童・生徒をもつ保護者
申請書提出先
通学されている各学校に提出してください。
提出書類
準要保護児童生徒認定申請書
※申請書は各学校にもございます。
<注意>
・家族状況の欄:同居している方全員について記入してください。
・小学校、中学校にそれぞれ通学されている児童生徒がいる場合は、それぞれの学校に1通ずつ提出してください。
準要保護児童生徒認定申請書(PDF:126KB)
準要保護児童生徒認定申請書【記入例】(PDF:164KB)
振込依頼書兼承諾書(振込依頼書)裏面:委任状
※口座情報等を確認するための書類です。書類は各学校もございます。
<注意>
通常は口座振込で支給しますが、学校集金の納入が滞る場合は学校からの現金支給となります。
振込依頼書兼承諾書(学校集金口座振込用)(PDF:145KB)
振込依頼書兼承諾書 【記入例】(PDF:114KB)
振込依頼書(他金融機関振込用)(PDF:145KB)
振込依頼書(他金融機関振込用)【記入例】(PDF:160KB)
乳幼児・学生以外の家族全員の「源泉徴収票 (※前年度分)」または「市・県民税(所得・課税)証明書(※当該年度分)」
<注意>
1.前年度中に2つ以上の事業所から収入があった方、その他の収入があった方、途中から就職された方は源泉徴収票ではなく、市・県民税(所得・課税)証明書を提出してください。
2.当該年度の市・県民税(所得・課税)証明書は、6月中旬より鯖江市市民窓口課で交付しています。(有料:1通300円)
3.小学校、中学校にそれぞれ通学されている児童生徒がいる場合は、小学校に原本を、中学校に写し(コピー)を提出してください。
提出期限
6月中旬(学校が指定する日)
提出期限を過ぎてしまっても受け付けますが、認定となった場合の支給は、申請書を提出した月からが援助対象となります。
認定審査の結果通知
教育委員会で認定・否認定を決定し、7月中旬頃にお知らせします。(4月から遡って認定します。)
支給時期
毎学期末に支給(口座振込あるいは現金支給)いたします。
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お問い合わせ
このページは、学校教育課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
学校教育グループ(学校)
TEL:0778-53-2253
FAX:0778-51-8154
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申請・手続き
- 必要書類
- 準要保護児童生徒認定申請書
- 振込依頼書兼承諾書
- 源泉徴収票(前年度分)または市・県民税(所得・課税)証明書(当該年度分)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 学校教育課 学校教育グループ
- 電話番号
- 0778-53-2253
出典・公式ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/gakko_kyoiku/shienseido/shugaku01.html最終確認日: 2026/4/12