心身障害者医療費助成制度
市区町村志賀町かんたん保険診療分の自己負担額の全額助成
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方に対し、保険診療分の医療費を助成します。所得制限があり、毎年更新が必要です。
制度の詳細
本文
ページID:0001961
更新日:2025年12月2日更新
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お知らせ
令和3年4月診療分から、65歳以上の方も現物給付の対象となりました。
医療機関の窓口で「医療費受給者証」と「健康保険証」を提示していただくと、保険適用分は自己負担の支払いが不要となります。
心身障害者医療費助成制度
心身障害者に対し、保険診療分の医療費を助成します。
助成対象者
身体障害者手帳1~3級所持者
療育手帳AまたはB所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者(令和2年10月診療分から)
※新規で対象となる方は、受給者証交付申請が必要となります。
助成内容
町から交付される受給者証を県内医療機関で提示することで、保険診療分(医療保険が適用された医療費)の自己負担がなくなります。
※県外の医療機関を受診した場合は、医療費を一旦支払った後、役場で申請をすることで後日口座振り込みにて払い戻しします。
医療費の払い戻しを受けるための申請方法
申請場所
役場健康福祉課または富来支所
申請に必要なもの
医療機関で発行された領収証、印鑑、振込先口座の通帳
その他注意事項
この制度には所得制限があり、毎年更新の手続きが必要です。
窓口で支払った自己負担額から、高額療養費を差し引いた分を助成します。
保険が適用されない健康診断、予防接種、入院時食事療養費などは対象となりません。
申請・手続き
- 必要書類
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 領収証(県外受診時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.shika.lg.jp/page/1961.html最終確認日: 2026/4/10