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令和8年度 妊婦のための支援給付金について

市区町村新地町かんたん妊娠時5万円、出産後胎児1人当たり5万円

妊娠時に5万円、出産後に胎児1人当たり5万円を支給する妊婦支援給付金制度。母子手帳交付時と赤ちゃん訪問時に申請します。

制度の詳細

本文 令和8年度 妊婦のための支援給付金について 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 妊婦のための支援給付金について 令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。妊娠時(母子健康手帳交付時)の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、子どもの数の届出後に​(赤ちゃん訪問後)に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給します。 妊娠期から子育て期までの支援の流れ 1.母子健康手帳交付時に妊婦本人と保健師が面談を行い、妊婦給付認定の申請を行います。申請後、妊婦1人当たり5万円が支給されます。 2.妊娠7か月頃に、「妊娠中(妊娠8か月頃)のあなたへ」を郵送しますので、アンケートに回答し返送ください。希望者には、保健師または助産師の面談やプレママ教室のご案内をします。 3.ご出産後に「出生連絡票」を郵送していただきます。保健センターより「胎児の数の届出書」を郵送しますので、記入した用紙を赤ちゃん訪問時(生後2か月ごろ)に助産師にお渡しください。届け出後に、胎児1人当たり5万円が支給されます。 対象者 産科医療機関で妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し​、妊婦支援給付の認定を受けた方(申請時に新地町に住所がある方) ※1回目の妊婦給付を他市町村で受けた場合は、2回目から当町より受給可能です。 ※令和7年4月以降、流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も対象になります。保健センターまでご連絡ください。 申請方法 ・母子手帳交付時、申請書を記入していただきます ・生後2か月ごろ、助産師が赤ちゃん訪問を行います。届出書などを訪問前に郵送しますので、訪問時にお渡しください。 持ってくる物 ・口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)​ 【こども家庭庁パンフレット】 ・ 妊婦のための支援給付金 [PDFファイル/751KB] ・ 給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/248KB] ​ このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 保健予防係(保健センター) 電話:0244-62-2096 ファックス:0244-62-5061 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)

問い合わせ先

担当窓口
新地町保健福祉課保健予防係(保健センター)
電話番号
0244-62-2096

出典・公式ページ

https://www.shinchi-town.jp/site/kosodate/r8-ninnpukyuuhukinn.html

最終確認日: 2026/4/9

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