令和8年度 妊婦のための支援給付金について
市区町村新地町かんたん妊娠時5万円、出産後胎児1人当たり5万円
妊娠時に5万円、出産後に胎児1人当たり5万円を支給する妊婦支援給付金制度。母子手帳交付時と赤ちゃん訪問時に申請します。
制度の詳細
本文
令和8年度 妊婦のための支援給付金について
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掲載日:2026年4月1日更新
妊婦のための支援給付金について
令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。妊娠時(母子健康手帳交付時)の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、子どもの数の届出後に(赤ちゃん訪問後)に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給します。
妊娠期から子育て期までの支援の流れ
1.母子健康手帳交付時に妊婦本人と保健師が面談を行い、妊婦給付認定の申請を行います。申請後、妊婦1人当たり5万円が支給されます。
2.妊娠7か月頃に、「妊娠中(妊娠8か月頃)のあなたへ」を郵送しますので、アンケートに回答し返送ください。希望者には、保健師または助産師の面談やプレママ教室のご案内をします。
3.ご出産後に「出生連絡票」を郵送していただきます。保健センターより「胎児の数の届出書」を郵送しますので、記入した用紙を赤ちゃん訪問時(生後2か月ごろ)に助産師にお渡しください。届け出後に、胎児1人当たり5万円が支給されます。
対象者
産科医療機関で妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し、妊婦支援給付の認定を受けた方(申請時に新地町に住所がある方)
※1回目の妊婦給付を他市町村で受けた場合は、2回目から当町より受給可能です。
※令和7年4月以降、流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も対象になります。保健センターまでご連絡ください。
申請方法
・母子手帳交付時、申請書を記入していただきます
・生後2か月ごろ、助産師が赤ちゃん訪問を行います。届出書などを訪問前に郵送しますので、訪問時にお渡しください。
持ってくる物
・口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
【こども家庭庁パンフレット】
・
妊婦のための支援給付金 [PDFファイル/751KB]
・
給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/248KB]
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課
保健予防係(保健センター)
電話:0244-62-2096
ファックス:0244-62-5061
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 新地町保健福祉課保健予防係(保健センター)
- 電話番号
- 0244-62-2096
出典・公式ページ
https://www.shinchi-town.jp/site/kosodate/r8-ninnpukyuuhukinn.html最終確認日: 2026/4/9