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脱退一時金

市区町村福島市ふつう詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください

国民年金に加入していた外国人が帰国する際に、一定の納付要件を満たしていれば脱退一時金が支給されます。保険料納付期間と免除期間が合わせて6月以上で、帰国後2年以内であることが条件です。

制度の詳細

国民年金受給資格がないまま帰国した外国人で、一定の納付要件を満たしていれば支給されます。 受給資格 保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除の場合は月数の計算が変わります)が合わせて6月以上あるとき 帰国後2年を過ぎていないこと 一時金額 詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。 脱退一時金の制度 手続先 日本年金機構本部(外国業務グループ) お問い合わせ先 国内から 電話:0570-05-1165 国外から 電話:81-3-6700-1165 (注意)市役所では手続きはできませんのでご注意ください。 外部リンク 脱退一時金の制度 脱退一時金を請求する方の手続き この記事に関するお問い合わせ先 市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係 福島市五老内町3番1号 電話番号:024-525-3738 ファックス:024-528-2478 お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kurashi/kokuminnenkin/1/8069.html

最終確認日: 2026/4/5

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