脱退一時金
市区町村福島市ふつう詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください
国民年金に加入していた外国人が帰国する際に、一定の納付要件を満たしていれば脱退一時金が支給されます。保険料納付期間と免除期間が合わせて6月以上で、帰国後2年以内であることが条件です。
制度の詳細
国民年金受給資格がないまま帰国した外国人で、一定の納付要件を満たしていれば支給されます。
受給資格
保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除の場合は月数の計算が変わります)が合わせて6月以上あるとき
帰国後2年を過ぎていないこと
一時金額
詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
脱退一時金の制度
手続先
日本年金機構本部(外国業務グループ)
お問い合わせ先
国内から
電話:0570-05-1165
国外から
電話:81-3-6700-1165
(注意)市役所では手続きはできませんのでご注意ください。
外部リンク
脱退一時金の制度
脱退一時金を請求する方の手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3738
ファックス:024-528-2478
お問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kurashi/kokuminnenkin/1/8069.html最終確認日: 2026/4/5