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物価高騰対応重点支援給付金(新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置に基づく給付金)について

市区町村結城市ふつう1世帯あたり7万円または10万円。18歳以下の児童1人につき5万円を加算。定額減税補足給付は納税義務者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額

結城市では、物価高騰への対策として、住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯、および住民税所得割が非課税の世帯に給付金を支給しています。また、定額減税で減税しきれない所得割課税者にも給付金を支給します。18歳以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき5万円が加算されます。

制度の詳細

現在申請を受け付けている(3)及び(4)の給付金の申請期限は10月31日(木)です。 郵送の場合は必着となります。 郵送の場合、期限までに届かない可能性がありますので、なるべく窓口にお越しください。 政府が掲げる「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、令和5年度から令和6年度にかけて物価高騰対応重点支援給付金事業を実施しています。 本ページで全体像をご案内します(本ページに記載されている事項以外にも細かい条件がありますので、詳細は各リンク先のページでご確認ください。)。 (1) 令和5年度の住民税が非課税の世帯 (既に終了しています。) 基準日・対象者 令和5年12月1日時点において結城市に住民票がある対象世帯の世帯主 支給額 1世帯あたり7万円 こども加算 同一世帯に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童が含まれる場合は、1人につき5万円を加算 (2) 令和5年度の住民税が均等割のみ課税の世帯 (既に終了しています。) 基準日・対象者 令和5年12月1日時点において結城市に住民票がある対象世帯の世帯主 支給額 1世帯あたり10万円 こども加算 同一世帯に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童が含まれる場合は、1人につき5万円を加算 (3) 令和6年度の住民税所得割が非課税の世帯 (終了しました。) 基準日・対象者 令和6年6月3日時点において結城市に住民票がある対象世帯の世帯主 支給額 1世帯あたり10万円 こども加算 同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が含まれる場合は、1人につき5万円を加算 注意事項 (1)及び(2)の給付対象となっていた世帯は、(3)の 給付金は対象外 となります。 (4) 令和6年度の住民税所得割が課税されている納税義務者のうち、定額減税の補足が生じる方 (終了しました。) 基準日・対象者 令和6年1月1日時点において結城市に住民票がある方 事務処理基準日(令和6年度住民税の課税額を判断する基準日) 令和6年6月3日 支給額 納税義務者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額 注意事項 定額減税については、 税務課のページ にてご確認ください。 詐欺にご注意ください! これらの給付金の案内を、携帯電話のショートメールやEメールで行うことはありません。 したがって、ショートメールやEメールで通知されたURLにアクセスして、申請のために個人情報や口座情報の入力を求めることは絶対にありません。 また、ATMの操作を求めることはありません。 これらの行為はすべて詐欺です。 窓口・問合せ先 結城市物価高騰給付金コールセンター (1)~(4)の給付金の申請手続きに関すること。 【TEL】0296-48-6877 【受付時間】午前9時から午後5時(平日のみ) 【窓口】市役所1階社会福祉課内 税務課市民税係 定額減税に関すること。ご自身の課税状況に関することなど。 【TEL】0296-34-0412

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
結城市物価高騰給付金コールセンター
電話番号
0296-48-6877

出典・公式ページ

https://www.city.yuki.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/shakaifukushi/rinjikyuhukin/page009034.html

最終確認日: 2026/4/12

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