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日常生活用具の給付します

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日常生活用具の給付します Tweet 更新日:2025年04月01日 日常生活用具について 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者・関節リウマチ患者の方のうち、在宅で生活を営む方に対して日常生活用具を給付します(ストマ装具は在宅の方に限らない)。 社会福祉課障害福祉係にて事前の申請が必要です。すでに購入されたものに対する給付はできません。 介護保険制度で同等の用具がある場合は、介護保険制度が優先されます。 利用者の負担は、原則、購入にかかる費用の1割となります(所得制限あり)。ただし、限度額を超える分の費用については、利用者本人にその差額を負担していただきます。 一度給付を受けた用具について、再度給付を受けようとするときは、給付を受けた用具の基準年数を経過し、かつ、使用不能な状態になった場合に限られます。 対象用具について ・桜井市心身障害者用日常生活用具一覧(身体障害者手帳・療育手帳) (PDFファイル: 180.9KB) ・桜井市難病患者等用日常生活用具一覧(難病患者・関節リウマチ患者) (PDFファイル: 88.0KB) 令和7年4月1日から日常生活用具の給付対象品目が追加されました。詳細は上記の日常生活用具一覧でご確認ください。 自家発電機等(人工呼吸器等の予備電源) 視覚障害者用血圧計(音声式) エアーマット(褥瘡予防) 申請に必要なものについて 高齢者・心身障害者(児)日常生活用具給付申請書(第1号様式)★両面印刷(Wordファイル:20.1KB) 見積書(業者が作成したもの) 日常生活用具給付意見書(必要な用具に該当する場合のみ)(Wordファイル:13.9KB) 診断書(第2号様式)(難病患者等に該当する場合のみ)(Wordファイル:14.8KB) お問い合わせ 桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1 電話:0744-42-9111(内線2121・2122) ファックス:0744-44-2172 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakurai.lg.jp/life/life18/shien/1399537253625.html

最終確認日: 2026/4/12

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