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養育医療給付の申請をされる方へ

市区町村珠洲市ふつう医療保険適用後の自己負担分を公費負担(世帯税課税状況により一部自己負担あり)

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要な乳児が指定医療機関で治療を受ける場合、医療費の自己負担分を公費負担します。世帯税課税状況により自己負担があります。

制度の詳細

本文 養育医療給付の申請をされる方へ ページID:0009493 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 養育医療給付の申請をされる方へ 養育医療給付とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。 世帯の住民税課税状況等により、一部自己負担がありますが、子ども医療費の対象となるため、自己負担額の支払後に償還払いの手続きが可能です。 申請に必要なもの □ 養育医療給付申請書 [Excelファイル/42KB] □ 養育医療意見書(医療機関で記載) □ 世帯調書 [Excelファイル/28KB] □ 加入医療保険を確認できるもの(子と扶養者の分) ※資格確認画面(マイナポータルからダウンロード)や資格確認書の写しなど。 ※国民健康保険の場合は、世帯全員分が必要です。 申請後の流れについて (1) 提出された書類に不備がなければ、珠洲市にて審査を行います。 養育医療給付が決定すると、健康増進センターから養育医療券がご自宅に郵送されます。 (2) ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口に健康保険証と 一緒に提示し、入院費を精算してください。 (3) 入院費の精算後、2~3か月程すると健康増進センターから保険診療分のうち公費負担額を 除いた自己負担分の納入通知書と明細書が届きます。 最寄りの金融機関で自己負担分をお支払いください。 自己負担分の支払後は、領収書と明細書を持って、福祉課子育て支援係で子ども医療費の 償還払い手続きを行ってください。 各種変更、再交付の届出について 下記のような場合など、変更事項が生じた場合や養育医療券を再発行する場合は届出が必要となります。 ・住所に変更があったとき ・氏名に変更があったとき ・加入医療保険に変更があったとき ・紛失等により受給資格証を再発行するとき 養育医療に係る変更届 [Excelファイル/32KB] 養育医療券再交付申請書 [Excelファイル/37KB] 養育医療についての注意点 入院日から退院日までが有効期限となります。 養育医療は、1歳未満の入院中の児のみ対象です(誕生日前々日まで)。 養育医療の期間が終了しても、引き続き、疾患や障害の治療が必要な場合は、他の医療給付や助成が受けられる場合もありますので、ご相談ください。 Post <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 珠洲市役所 福祉課 こども家庭センター 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2 珠洲市役所1階 Tel:0768-82-7799 Fax:0768‐82‐8138 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(医療機関記載)
  • 世帯調書
  • 加入医療保険確認書(子と扶養者分)

問い合わせ先

担当窓口
珠洲市役所福祉課こども家庭センター
電話番号
0768-82-7799

出典・公式ページ

https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/6/9493.html

最終確認日: 2026/4/9

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