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児童育成手当(障害手当)

市区町村東京都ふつう児童1人につき月額15,500円

20歳未満の身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度などの障害がある子どもを養育している方が対象。月額15,500円の手当が支給されます。

制度の詳細

児童育成手当(障害手当) ページ番号 831-896-548 最終更新日 2025年9月16日 印刷 大きな文字で印刷 児童育成手当(障害手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とした東京都の制度です。 ※ひとり親家庭等の場合は、別途「 児童育成手当(育成手当) 」あり。 概要 対象 20歳未満の 身体障害者手帳1級から2級程度 愛の手帳1度から3度程度 脳性麻痺 進行性筋萎縮症 の障害児(施設入所および精神の障害だけの方は不可)を養育している方 支給金額 児童1人につき月額15,500円 支給方法 2月(10、11、12、1月分)・6月(2、3、4、5月分)・10月(6、7、8、9月分)の各15日頃に受給者本人の指定口座に振込み 支給開始 申請のあった日の翌月分から支給開始。 ただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。 所得制限 扶養親族の数 申請者本人 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人目以降 1人増すごとに 380,000円を加算 16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 および特定扶養親族 1人につき 250,000円 老人扶養 1人につき 100,000円 所得から控除できるもの 社会保険料相当額(一律) 80,000円 障害・勤労学生控除 270,000円 特別障害控除 400,000円 寡婦控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円 雑損・医療費・配偶者特別 ・小規模企業等掛金 控除相当額 申請に必要なもの 申請者は主に生計を維持している方(夫婦ともに生計を維持している場合は原則として収入の多い方)です。 書類は発行から1か月以内のものを提出してください。 身体障害者手帳または愛の手帳の写し 家族全員の住民票(続柄入り) (注記1) 申請者名義の金融機関口座のわかるもの 課税証明書 (注記2) 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) その他 (注記3) 注記1 :西東京市に住民登録がある方は省略できます。 注記2 :マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます。 注

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
  • 家族全員の住民票(続柄入り)
  • 申請者名義の金融機関口座のわかるもの
  • 課税証明書(またはマイナンバー情報連携の同意)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/teate_zyosei/jidouikuseisyougai.html

最終確認日: 2026/4/5