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【高額療養費等の支給申請】高額な医療費を支払ったとき

市区町村大阪府内市町村国保ふつう自己負担限度額を超えた額。所得区分により異なり、3回目までと4回目以降で異なる。アは3回目まで252,600円(医療費842,000円超過時は超過額の1%加算)、4回目以降140,100円。イは3回目まで167,400円(医療費558,000円超過時は超過額の1%加算)、4回目以降93,000円。ウは3回目まで80,100円(医療費267,000円超過時は超過額の1%加算)、4回目以降44,400

医療機関への自己負担額が限度額を超えた場合、その超過分が支給される制度です。申請により超過額が返金されます。所得区分により限度額が異なります。

制度の詳細

【高額療養費等の支給申請】高額な医療費を支払ったとき 70歳から74歳までの方は、 こちら(70歳から74歳までの方の医療) をあわせてご覧ください。 高額療養費 「同じ人」が、「同じ医療機関等」へ支払った「同じ診療月内」の保険診療の自己負担額が、次の表の「自己負担限度額」を超えた場合、申請により、自己負担限度額を超えた額が支給されます。なお、支給は医療機関等から国民健康保険(国保)に送られてくる請求書(診療報酬明細書)を確認したあとになります。 申請に必要なもの マイナ保険証又は資格確認書 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの 高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。 自己負担限度額 区分 【※1】 所得要件 【※2】 自 己 負 担 限 度 額 3 回 目 ま で 4回目以降 【※3】 ア 901万円を超える世帯 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた額の1%を加算) 140,100円 イ 600万円を超え、 901万円以下の世帯 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた額の1%を加算) 93,000円 ウ 210万円を超え、 600万円以下の世帯 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた額の1%を加算) 44,400円 エ 210万円以下の世帯 57,600円 44,400円 オ 市民税非課税世帯等 35,400円 24,600円 ※1 毎年7月に前年の所得状況により区分の再判定を行い、8月から適用します。また、所得の変動や被保険者の異動などにより、年途中でも区分の変更があります。 ※2 各被保険者の 総所得金額等 から43万円を差し引いた金額の合計額 ※3 「同じ世帯」で当月を含めた過去12カ月間に、4回以上、高額療養費に該当する場合は、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられます( 保険者が変わった場合は4回目以降の月数には通算されない等、世帯の状況により該当しない場合があります。 )。 自己負担限度額の「4回目以降」とは 当月を含めた過去12カ月間で4回目以降の自己負担限度額が適用される場合は下図のとおりです(大阪府内市町村国保間の住所異動で、住民票の世帯構成が同じ

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証又は資格確認書
  • 印鑑(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
  • 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの

出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/kyufu/kougakunado/index.html

最終確認日: 2026/4/6