【高額療養費等の支給申請】高額な医療費を支払ったとき
市区町村大阪府内市町村国保ふつう自己負担限度額を超えた額。所得区分により異なり、3回目までと4回目以降で異なる。アは3回目まで252,600円(医療費842,000円超過時は超過額の1%加算)、4回目以降140,100円。イは3回目まで167,400円(医療費558,000円超過時は超過額の1%加算)、4回目以降93,000円。ウは3回目まで80,100円(医療費267,000円超過時は超過額の1%加算)、4回目以降44,400
医療機関への自己負担額が限度額を超えた場合、その超過分が支給される制度です。申請により超過額が返金されます。所得区分により限度額が異なります。
制度の詳細
【高額療養費等の支給申請】高額な医療費を支払ったとき
70歳から74歳までの方は、
こちら(70歳から74歳までの方の医療)
をあわせてご覧ください。
高額療養費
「同じ人」が、「同じ医療機関等」へ支払った「同じ診療月内」の保険診療の自己負担額が、次の表の「自己負担限度額」を超えた場合、申請により、自己負担限度額を超えた額が支給されます。なお、支給は医療機関等から国民健康保険(国保)に送られてくる請求書(診療報酬明細書)を確認したあとになります。
申請に必要なもの
マイナ保険証又は資格確認書
印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの
高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。
自己負担限度額
区分
【※1】
所得要件
【※2】
自 己 負 担 限 度 額
3 回 目 ま で
4回目以降
【※3】
ア
901万円を超える世帯
252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた額の1%を加算)
140,100円
イ
600万円を超え、
901万円以下の世帯
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた額の1%を加算)
93,000円
ウ
210万円を超え、
600万円以下の世帯
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた額の1%を加算)
44,400円
エ
210万円以下の世帯
57,600円
44,400円
オ
市民税非課税世帯等
35,400円
24,600円
※1 毎年7月に前年の所得状況により区分の再判定を行い、8月から適用します。また、所得の変動や被保険者の異動などにより、年途中でも区分の変更があります。
※2 各被保険者の
総所得金額等
から43万円を差し引いた金額の合計額
※3 「同じ世帯」で当月を含めた過去12カ月間に、4回以上、高額療養費に該当する場合は、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられます(
保険者が変わった場合は4回目以降の月数には通算されない等、世帯の状況により該当しない場合があります。
)。
自己負担限度額の「4回目以降」とは
当月を含めた過去12カ月間で4回目以降の自己負担限度額が適用される場合は下図のとおりです(大阪府内市町村国保間の住所異動で、住民票の世帯構成が同じ
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証又は資格確認書
- 印鑑(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
- 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/kyufu/kougakunado/index.html最終確認日: 2026/4/6