天栄村移住支援金のご案内
市区町村かんたん
東京圏から天栄村へ移住する人に移住支援金を交付します。対象者は東京23区に5年以上居住し、村に5年以上定住する意思がある人です。
制度の詳細
天栄村移住支援金のご案内 - 天栄村ホームページ
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天栄村移住支援金のご案内
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天栄村移住支援金のご案内
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掲載日:2026年4月1日更新
天栄村では、東京圏からの移住を支援するための「天栄村移住支援金給付事業」により該当される方に移住支援金を交付します。要件に該当する方は事前に企画政策課にご相談ください。
移住支援金の交付対象者
★移住支援金を申請するためには、下記に記載する「移住元要件」及び「移住先要件」を両方満たす必要があります。
1 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
移住する直近10年間のうち(ア)~(ウ)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は継続していること)必要
(ア)東京23区に居住していた期間
(イ)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(ウ)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に進学した後、東京23区内の起業等に就職した場合の通学期間
※ 東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)令和元年12月20日以降に天栄村に転入したこと。
(イ)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)天栄村に、移住支援金の申請日から5年以上、連続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)福島県および天栄村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業等に関する要件
福島県内の対象市町村に移住する・した場合に、(ア)~(オ)のいずれかに該当することが必要。
(ア)県が運営する企業情報ポータルサイト「感動!ふくしま」プロジェクト又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【一般】
(イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること 【専門人材】
(ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】
(エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】
(オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】
就業等の留意点
(ア)一般の場合
・勤務地が東京圏以外の地域であること
・就業先が、福島県等が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること
・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
(イ)専門人材の場合
・勤務地が東京圏以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと
(ウ)テレワークの場合
・自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)
・移住先で週20時間以上テレワークを実施すること
・移住先を生活の本拠地とすること
・移住元での業務を
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.tenei.fukushima.jp/site/iju/iju-support.html最終確認日: 2026/4/12