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本文 各種手当の給付 ページID:0002137 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示 揖斐川町障害者福祉給付金 町内に居住する障がい者で、以下に該当する手帳を所持している方が対象です。 身体障害者手帳 1級~4級 療育手帳 A、A1、A2、B1、B2 精神障害者保健福祉手帳 1級~3級 手当額 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級・2級 年間 18,000 円 身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳3級 年間 9,000 円 身体障害者手帳4級、療育手帳B2 年間 6,000 円 支給時期 毎年9月、3月に、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。 申請手続き 以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。 振り込みを希望する口座の通帳 障害者手帳 特別障害者手当 県より、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の方で、在宅で生活されている方に支給されます。 ※支給制限があります。(所得制限あり、施設入所者、長期入院者は除く。) 手当額 (令和8年4月から) 月額 30,450円 支給時期 年4回(2月、5月、8月、11月)、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。 申請手続き 以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくても場合によっては,必要になる書類等もありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。 認定診断書(様式は健康福祉課にあります) お持ちの障害者手帳すべて 戸籍謄本 1部 年金証書または年金振込通知書 年金が振り込まれている通帳 振込先の通帳(本人名義のもの) ご印鑑(認め印。朱肉を使うもの) 障害児福祉手当 県より、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の方に支給されます。 ※支給制限があります。(所得制限あり、施設入所者、公的年金の受給者は除く。) 手当額 (令和8年4月から) 月額 16,560円 支給時期 年4回(2月、5月、8月、11月)、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。 申請手続き 以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくても場合によっては、必要になる書類等もありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。 認定診断書(様式は健康福祉課にあります) お持ちの障害者手帳すべて 戸籍謄本 1部 特別児童扶養手当証書(お持ちの方) 振込先の通帳(本人名義のもの) ご印鑑(認め印。朱肉をつかうもの) 岐阜県心身障害者扶養共済制度 心身障がい者(児)を扶養している保護者が掛金をし、保護者が死亡したとき障害者(児)に、終身にわたり毎月の年金が支払われます。また、加入中に障害者(児)が死亡したときは、弔慰金が支給されます。 詳しくは、岐阜県庁にお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 住民福祉部 健康福祉課 代表 〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 Tel:0585-22-2790 Fax:0585-22-4496 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/2137.html

最終確認日: 2026/4/10

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