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吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則を改正しました

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吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則を改正しました ページ番号1014733 更新日 2022年9月21日 吹田市災害救助資金の貸付けにつきましては、吹田市災害救助資金貸付基金条例に基づき、災害により著しい被害を受け、その生業の維持や家屋補修等の復旧資金の調達が困難な方に復旧資金を貸し付けるものです。 今回、貸付要件のひとつである連帯保証人について「市内に在住する」成人としておりましたが、「原則として、市内に居住している」成人と改正することにより、要件を緩和しました。 なお、本規則は、公布日である平成30年8月20日から施行いたします。 吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則 (PDF 88.2 KB) 吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則(新旧対象表) (PDF 107.1 KB) 詳しくは、 市役所・生活福祉室(電話06-6384-1334) へお問い合わせください。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビ社のサイト(外部リンク) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 福祉部 生活福祉室 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口) 電話番号: 【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334 【保護担当】 06-6384-1335 ファクス番号: 06-6368-7348 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 ご意見をお聞かせください このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信

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https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1018736/1014733.html

最終確認日: 2026/4/12

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