乳幼児等・こども医療費助成制度について
市区町村伊丹市ふつう通院 0歳~15歳(中学3年生まで)負担なし、入院 0歳~18歳(高校生世代まで)負担なし。食事療養費は申請により助成(0歳~義務教育就学前)。
伊丹市に住む0歳から高校生世代までの子どもたちの医療費を助成する制度です。通院や入院の医療費(保険適用分)の自己負担額がなくなります。所得制限はありません。
制度の詳細
乳幼児等・こども医療費助成制度について
更新日:2025年06月10日
対象者
令和5年7月1日から
通院 0歳~15歳(中学3年生まで)
入院 0歳~18歳(高校生世代まで)
所得制限基準
令和5年7月1日から
通院 0歳~15歳(中学3年生): 所得制限なし
入院 0歳~18歳(高校生世代): 所得制限なし
助成内容
令和5年7月1日から
所得制限なし
一医療機関当たりの一部負担金表
年齢区分
通院
入院
食事療養費
0歳児
負担なし
負担なし
申請により助成
1~6歳児(義務教育就学前)
負担なし
負担なし
申請により助成
小学1~中学3年生
負担なし
負担なし
―
高校生世代
―
負担なし
―
(注意)保険適用対象外の医療は除きます。
資格申請手続きについて
申請に必要なもの
お子さまの被保険者証等(有効な保険証もしくは資格確認書,資格情報のお知らせ,マイナポータルの医療保険資格情報の画面を出力したもの、ただしマイナ保険証では受け付けできません)
申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真表示がある書類1点もしくは、顔写真表示がない書類で、氏名、生年月日等の記載がある書類2点)
世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合)
課税証明書または地方税関係情報の取得に関する同意書(転入等の理由で伊丹市にて課税情報がわからない場合)
転入された方は保護者または扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合があります
中学3年生までの対象者の保護者(扶養義務者)が、他市にお住まいだった場合は、課税証明書を提出していただいております。なお、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出することで課税証明書の提出が不要となる場合があります。
所得制限の撤廃は伊丹市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして行っている事業であり、兵庫県からの補助金交付を受けるために保護者(扶養義務者)の所得確認が必要となります。本制度の維持に必要な財源確保のため、ご協力くださいますようお願いします。
(注意)なお、新たに伊丹市へ転入された方を始め、本市に従前からお住まいの方であっても、これまで伊丹市で受給者証をお持ちいただいたことが無い方につきましては、本市からご案内通知等を郵送することはありませんので、申請手続きが必要となります。
また、所得修正等及び世帯構成・扶養義務者等の変更により、所得制限判定基準額未満になられた方も本市からのご案内通知は郵送することはありませんのでご申請ください。
医療機関等(病院・薬局・訪問看護ステーション)を受診するとき
0歳~中学3年生
1)県内の医療機関
被保険者証等(有効な保険証もしくは資格確認書またはマイナ保険証)と受給者証をいっしょに医療機関等の窓口に提示してください。
(注意)兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている方は、受診の際には必ず被保険者証と「福祉医療費受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。
マイナンバーカードの保険証利用の受付が可能な医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、マイナンバーカードを提示するだけで自己負担額が限度額までとなります。
2)県外の医療機関で受診するとき
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分を一旦お支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより兵庫県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。
(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)の残りを支給)
高校生世代
後期医療福祉課へ入院費(保険適用分のみ)の領収書を持参して申請することにより、入院費の助成を受けることができます。(入院後6か月以内にご申請ください。)
医療費支給申請のしかた
医療費支給申請には次のものを後期医療福祉課へご持参ください。
受給者証
助成対象者の被保険者証等(有効な保険証もしくは資格確認書,資格情報のお知らせ,マイナポータルの医療保険資格情報の画面を出力したもの、ただしマイナ保険証では受け付けできません)
申請者の本人確認書類・・・官公署発行の顔写真表示がある書類1点もしくは、顔写真表示がない書類で、氏名、生年月日等の記載がある書類2点
保護者の方の金融機関口座のわかるもの・・・銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人
医療機関等の領収書・・・受給者名・領収金額・総診療点数・診療年月・医療機関等の領収印の入ったもの
医療費が高額な場合は加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書
治療用装具代を申請される場合は治療用装具の領収書と装着証明書のコピー、加入されている健康保険の療養費支給決定通知書
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を
申請・手続き
- 必要書類
- お子さまの被保険者証等
- 申請者の本人確認書類
- 世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合)
- 課税証明書または地方税関係情報の取得に関する同意書(転入等の理由で伊丹市にて課税情報がわからない場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 後期医療福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.itami.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshien/2/44452.html最終確認日: 2026/4/12