特別障害者手当(国の制度)
市区町村西東京市ふつう月額30,450円
20歳以上で身体または精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする方を対象とした国の手当制度です。月額30,450円が4期に分けて支給されます。所得制限と施設入所などの支給制限があります。
制度の詳細
特別障害者手当(国の制度)
ページ番号 957-191-301
最終更新日 2026年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
概要
支給対象者
20歳以上の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度及び愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)
※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。
※受給するには、所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。
支給金額
月額 30,450円
※手当額については、国基準により改定されることがあります。
支給方法
2月期(11~1月分)・5月期(2~4月分)・8月期(5~7月分)・11月期(8~10月分)の4期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。(おおむね10日頃)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
本人または配偶者、扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。)
施設等に入所しているとき(※)
病院又は診療所、介護老人保健施設に3か月を超えて入院、入所しているとき
原爆介護手当受給者(併給調整があります。)
※施設等とは障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。
有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。
申請に必要なもの
特別障害者手当認定診断書
※障害別に区分された指定様式の診断書を窓口にて配布しています。
身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
本人及び扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
年金額が確認できる書類(公的年金受給者のみ)
本人の振込口座が確認できるもの
本人及び配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を証明する書類及び本人確認書類
※特別障害者手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について
所得制
申請・手続き
- 必要書類
- 特別障害者手当認定診断書
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
- 本人及び扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
- 年金額が確認できる書類(公的年金受給者のみ)
- 本人の振込口座が確認できるもの
- 個人番号(マイナンバー)を証明する書類
- 本人確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/teate_nenkin/tokushoteate.html最終確認日: 2026/4/5