日常生活用具の種類一覧(身体障害者手帳を持っている人、難病患者等の人)
市区町村ふつう用具の種類により異なる
身体障害者手帳を持つ人や難病患者が日常生活を送るために必要な用具の購入や貸与を受けられます。聴覚障害者向け、視覚障害者向けなど様々な種類の用具が対象になります。
制度の詳細
更新日:2025年3月31日
日常生活用具の種類一覧(身体障害者手帳を持っている人、難病患者等の人)
種目
性能等
対象者
聴覚障害者用屋内信号装置
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの
聴覚障害2級(18歳以上)
又は同程度の障害を有する難病患者等
聴覚障害者用印字型通信装置
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)等が容易に使用できるもの
聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(学齢児以上)
又は同程度の障害を有する難病患者等
※ファクシミリ(電話一体型含む)については、対象者となる障害者等のみの世帯及びこれに準じる世帯で、かつ、市民税非課税世帯に限る
聴覚障害者用情報受信装置
テレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用できるもの
聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
人工内耳体外機
人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットであって、現に装用している人工内耳体外機が装用開始から5年以上経過しているもの
聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者(ただし、医療保険が適用される場合を除く)
人工内耳用電池
人工内耳用電池等で、次の(ア)又は(イ)のいずれか
(ァ)人工内耳用ボタン電池
(イ)人工内耳用充電器及び充電池
聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者
視覚障害者用ポータブルレコーダー
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの
視覚障害2級以上(学齢児以上)
又は同程度の障害を有する難病患者等
視覚障害者用時計
視覚障害者等が容易に使用できるもの
視覚障害2級以上(18歳以上)
又は同程度の障害を有する難病患者等
点字タイプライター
視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの
視覚障害2級以上で、点字による情報の入手が必要である者
又
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 難病患者等であることを証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/contents/07nitigu_list-sintaai.html最終確認日: 2026/4/6