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国民健康保険税の軽減制度

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制度の詳細

国民健康保険税の軽減制度 Tweet 更新日:2025年06月02日 低所得者世帯への軽減(法定軽減) 国保加入者(世帯主・特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得が、次の基準に該当する場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。なお、この軽減について申請は不要です。 令和7年度国保税の法定軽減一覧 軽減割合 国保加入者(世帯主・特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得 7割軽減 軽減基準所得が、43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 5割軽減 軽減基準所得が、43万円+(30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 2割軽減 軽減基準所得が、43万円+(56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。 世帯状況に変更がない場合、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度への移行により国保資格を喪失したかた)を被保険者とみなして判定します。 軽減基準所得金額とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の総所得金額等の合計です。 専従者控除のあったかたは、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与を受けたかたは専従者給与がなかったものとして判定します。 土地、建物に係る譲渡所得があったかたは、特別控除前の所得で判定します。 住民税申告はお済みですか? 収入がなく、税法上どなたの扶養にもなっていないかたは、前年中の所得申告が必要となります。 申告が済んでいない世帯は法定軽減の判定ができません。 申告がお済みでないかたは、税務課市民税係(電話0772-69-0180)にご相談ください。 子どもにかかる軽減 18歳までの均等割の全額を減額します(令和7年度開始) 令和4年4月から小学校入学前の子どもの均等割額の2分の1が減額となっていますが、令和7年度からの国保税算定方法の変更に伴い子育て世帯の負担軽減を図るため、京丹後市独自の施策として子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割全額を減額します。 法定軽減が適用される世帯については、軽減後の均等割額の全額を減額します。 なお、この軽減について申請は不要です。 子ども1人にかかる均等割額(年額) 均等割額 25,200円(医療分19,000円+支援金分6,200円) (注意)減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。 出産被保険者に対する軽減 出産被保険者の産前産後期間に相当する国保税の所得割額・均等割額を減額します。 法定軽減が適用される世帯所属者については、軽減後の均等割額を減額します。 1.対象となるかた 令和5年11月以降に出産予定の国民健康保険被保険者のかた 注※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む) 2.対象期間 ・出産予定月(または出産月)の前月から翌々月の4ヵ月間 ・多胎妊娠のかたは出産予定月(または出産月)の3月前から翌々月の6ヵ月間 (注意)令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみ減額されます。 3.申請方法 出産予定日の6月前から届出ができます。 「出産被保険者届出書」(各市民局窓口にあります)に必要事項を記入し、確認書類を添えて、税務課もしくは市民局窓口に届出てください。 確認書類:母子健康手帳など リーフレット(PDFファイル:417.8KB) 非自発的失業者に対する軽減 倒産・解雇、雇い止めなどにより離職されたかた(特例対象被保険者等)の国保税は申し出により軽減されます。 前年の給与所得を30/100とみなして国保税を算定します。 1. 対象となるかた 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちのかたで、離職の翌日から翌年度末までの期間に次の失業等給付を受けるかた (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 離職理由コードが11・12・21・22・31・32 (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) 離職理由コードが23・33・34 2. 軽減対象期間 離職の翌日から翌年度末までの期間 ・平成31年3月31日から令和2年3月30日の間に離職されたかた ・・・令和2年度のみ ・令和2年3月31日以降に離職されたかた ・・・離職の翌日から翌年度末までの期間 (注意)令和2年度分の軽減についての申し出期限は、令和7年6月2日となります。 3. 申請方法 「特例対象被保険者等申出書」(各市民局窓口にあります)に必要事項を記入し、確認書類を添えて、税務課もしくは市民局窓口にお申し出ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kyotango.lg.jp/ijushien/hojo/katei/22484.html

最終確認日: 2026/4/12

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