療養費・移送料・海外での診療【国保加入者】
市区町村大分市ふつう自己負担割合を除いた金額(例:3割負担の場合は7割分)
やむを得ず医療費を全額自己負担した場合、申請により自己負担割合を除いた金額が療養費として支給されます。はり・きゅう、治療用装具、海外診療など複数の種類があります。必要書類を揃えて申請してください。
制度の詳細
療養費・移送料・海外での診療【国保加入者】
やむを得ず医療費の全額(10割)を自己負担した場合、申請により自己負担割合分を除いた金額を療養費として支給します。
必要な手続き方法を確認のうえ申請してください。
例えば、自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。
健康保険対象外の費用について
支払った医療費の全額が払い戻されるわけではなく、健康保険の対象とならない費用などの審査を行い、決定した金額が払い戻されます。
療養費の種類
診療費を全額支払ったとき
治療用装具を製作したとき
小児弱視等の治療用眼鏡およびコンタクトを購入したとき
「はり・きゅう」「あん摩・マッサージおよび指圧」を受けたとき
移送料
海外渡航中に医療機関で診療を受けたとき(海外療養費)
申請に必要なもの
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
世帯主または国保加入者名義の振込先の確認できるもの
届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
※世帯主および診療を受けた人の印鑑(朱肉を使うもの)が必要な書類があります。
※申請書には世帯主および診療を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
※手続きの種類により、このほかに必要なもの(書類)があります。必ず、各手続き方法をご確認ください。
公金受取口座を利用される方
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。
以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。
※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持
申請・手続き
- 必要書類
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主または国保加入者名義の振込先確認書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類
- 世帯主および診療を受けた人の印鑑
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o052/kurashi/kokumin/1458002633402.html最終確認日: 2026/4/6