高崎市短期入所サービス費助成金
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高崎市短期入所サービス費助成金
ページID:0005360
更新日:2023年12月18日更新
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1か月に利用した居宅サービス費が支給限度額を超えた場合、短期入所サービス利用に要した費用の一部を助成します。下表のとおり、要介護度ごとに対象となる日数が異なります。
支給要件(いずれの条件にも当てはまること)
1か月に受けた居宅サービス費が、支給限度額を超えていること
介護保険料等を完納していること
短期入所サービスがケアプランに適正に位置づけられていること
市民税非課税世帯であること
支給限度日数
要介護度ごとの1か月の支給限度額を超えて短期入所サービスを利用した場合、下表の支給限度日数の範囲内で、短期入所サービスに要した費用の9割に相当する額を、短期入所サービス費助成として支給します。
支給限度日数(1か月)
要介護度
支給限度額
(令和元年9月分)
支給限度額
(令和元年10月から)
支給限度日数
要支援1
50,030円
50,320円
1ヶ月に2日
要支援2
104,730円
105,310円
1ヶ月に2日
要介護1
166,920円
167,650円
1ヶ月に3日
要介護2
196,160円
197,050円
1ヶ月に3日
要介護3
269,310円
270,480円
1ヶ月に3日
要介護4
308,060円
309,380円
1ヶ月に3日
要介護5
360,650円
362,170円
1ヶ月に4日
このページに関するお問い合わせ先
福祉部
介護保険課
介護サービス担当
群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所本庁舎2階26番窓口
Tel:027-321-1250
Fax:027-321-1166
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出典・公式ページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/5360.html最終確認日: 2026/4/12