児童手当申請様式
市区町村広島市ふつう記載なし
子どもを養育している人が毎月受け取れる児童手当を申請・変更する際に必要な書類や手続きをまとめたページです。出生、転入、受給者変更など様々な手続きに対応した様式が用意されています。
制度の詳細
児童手当申請様式
ページ番号1031628
更新日
2025年6月1日
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児童手当の手続と各種様式
お手続きに必要な書類等
お手続きが必要なとき
認定請求書
通帳
請求者の健康保険情報が確認できるもの(健康保険証のコピー、資格確認書、資格情報のお知らせもしくはマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード))または年金加入証明書
請求者・配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)(または個人番号の通知カード及び身元確認書類(運転免許証等))
その他、申立書などが必要な場合があります。
第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
市外から広島市に転入したとき
児童が児童養護施設などを退所したとき
受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき
離婚協議中または離婚済で児童と同居するとき
公務員でなくなったとき
(養育する児童が増えたとき)
額改定請求書
(養育する児童が減ったとき)
額改定届
その他、申立書などが必要な場合があります。
児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例
児童に大学生年代の兄姉等がおり、その子を含めて3人以上の子を養育しているとき
現況届
原則として提出は不要
※ただし、一部の方については、引き続き現況届の提出が必要となります。
変更届
市外に居住している配偶者及び児童の住所が変わったとき(海外への転出を含む)
市外に居住している配偶者及び児童の氏名が変わったとき
結婚して配偶者と一緒に児童を養育するようになったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき(配偶者欄を空欄にして提出してください。)
受給事由消滅届
監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき
受給者が公務員になったとき
生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
離婚協議中または離婚済で児童と別居するとき
受給者が収監されたとき
金融機関変更届
振込先の口座を変更するとき(受給者名義に限る。)
申立書
孫など自分の子でない児童を養育しているときなど
別
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 通帳
- 請求者の健康保険情報が確認できるもの(健康保険証のコピー、資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナ保険証)または年金加入証明書
- 請求者・配偶者のマイナンバーカード(または個人番号の通知カード及び身元確認書類)
- 必要に応じて申立書その他の書類
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021253/1025912/1031628.html最終確認日: 2026/4/5