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児童手当申請様式

市区町村広島市ふつう記載なし

子どもを養育している人が毎月受け取れる児童手当を申請・変更する際に必要な書類や手続きをまとめたページです。出生、転入、受給者変更など様々な手続きに対応した様式が用意されています。

制度の詳細

児童手当申請様式 ページ番号1031628 更新日 2025年6月1日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当の手続と各種様式 お手続きに必要な書類等 お手続きが必要なとき 認定請求書 通帳 請求者の健康保険情報が確認できるもの(健康保険証のコピー、資格確認書、資格情報のお知らせもしくはマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード))または年金加入証明書 請求者・配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)(または個人番号の通知カード及び身元確認書類(運転免許証等)) その他、申立書などが必要な場合があります。 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき 市外から広島市に転入したとき 児童が児童養護施設などを退所したとき 受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき 離婚協議中または離婚済で児童と同居するとき 公務員でなくなったとき (養育する児童が増えたとき) 額改定請求書 (養育する児童が減ったとき) 額改定届 その他、申立書などが必要な場合があります。 児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき 監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき 監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 児童に大学生年代の兄姉等がおり、その子を含めて3人以上の子を養育しているとき 現況届 原則として提出は不要 ※ただし、一部の方については、引き続き現況届の提出が必要となります。 変更届 市外に居住している配偶者及び児童の住所が変わったとき(海外への転出を含む) 市外に居住している配偶者及び児童の氏名が変わったとき 結婚して配偶者と一緒に児童を養育するようになったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき(配偶者欄を空欄にして提出してください。) 受給事由消滅届 監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき 受給者が公務員になったとき 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき 離婚協議中または離婚済で児童と別居するとき 受給者が収監されたとき 金融機関変更届 振込先の口座を変更するとき(受給者名義に限る。) 申立書 孫など自分の子でない児童を養育しているときなど 別

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 通帳
  • 請求者の健康保険情報が確認できるもの(健康保険証のコピー、資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナ保険証)または年金加入証明書
  • 請求者・配偶者のマイナンバーカード(または個人番号の通知カード及び身元確認書類)
  • 必要に応じて申立書その他の書類

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021253/1025912/1031628.html

最終確認日: 2026/4/5

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