児童扶養手当の所得制限限度額
市区町村ふつう
制度の詳細
児童扶養手当の所得制限限度額
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が下記表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
所得の計算方法
所得額= 年間収入額 + 養育費(※) - 必要経費(給与所得控除額など)- 80,000円(社会保険料相当額)- 下記の主な控除
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品などで、その金額の80%。
所得制限限度額表
令和6年11月から
扶養親族等の数
請求者本人全部支給
請求者本人一部支給
孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
以降1人につき
380,000円
380,000円
380,000円
加算額
(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき
150,000円
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき
150,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円
令和6年10月まで
扶養親族等の数
請求者本人全部支給
請求者本人一部支給
孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者
0人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
以降1人につき
380,000円
380,000円
380,000円
加算額
(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき
150,000円
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき
150,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円
主な控除
障がい者
270,000円
特別障がい者
400,000円
寡婦(夫)
270,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
ひとり親
350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
勤労学生
270,000円
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:
0930-32-2725
メールアドレス:
kosodate@town.miyako.lg.jp
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.miyako.lg.jp/kosodatekennkoushiennka3/kodomo/jidouhuyou/jidohuyo04_gendogaku_2.html最終確認日: 2026/4/10