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福祉医療費受給者証の使い方

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制度の詳細

福祉医療費受給者証の使い方 ページID 1003678 更新日 令和7年10月15日 印刷 大きな文字で印刷 医療機関を受診する場合は、受給者証を提示すると保険診療自己負担分の助成を受けることができます。ただし、県外の場合は、病院の窓口で医療費を支払っていただき、診療月の翌月以降に市役所保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。 福祉医療制度は、特定疾患医療給付事業との併用はできません。どちらかを選択してご利用いただきます。 払い戻しの手続きについて こんなときは手続きが必要です 本人確認書類、受給者証をお持ちのうえ手続きをしてください。 受給資格者の健康保険が変更になったとき ※ 住所・氏名が変更になったとき 受給資格者が死亡・転出したとき 母子・父子家庭医療費受給資格者が婚姻・事実婚など受給要件に該当しなくなったとき 交通事故など他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をしたとき ※健康保険を確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面を印刷したものなど)もお持ちください。 代理人が申請する場合は下記をご覧ください。 代理人が申請をする場合(医療保険) 本人確認について このページに関する お問い合わせ ふくし部 保険年金課 福祉医療グループ 〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90 電話:0587-50-0253 ファクス:0587-56-5515 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/kenkou/1001747/1003678.html

最終確認日: 2026/4/12

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