児童育成手当(育成手当)
市区町村東京都ふつう児童1人につき月額13,500円
ひとり親や保護者がいない児童を扶養する親に対して、月額13,500円の手当を支給する東京都の制度です。児童が18歳になるまで受け取ることができます。所得制限があります。
制度の詳細
児童育成手当(育成手当)
ページ番号 489-631-360
最終更新日 2025年11月28日
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児童育成手当(育成手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とした東京都の制度です。
※児童に障害がある場合は、別途「
児童育成手当(障害手当)
」あり。
概要
対象
下記に該当する児童を扶養(監護かつ生計維持)する父または母もしくは養育者
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし。)
父母が不明な児童(棄児等)
支給制限
下記の状態にある場合は手当を受給できません。
児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所したりしている場合
児童が父および母と生計を同じくしている場合
児童が父および母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)に養育されている場合
※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態を言いますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問および生活費の授受がある場合も含まれます。
年齢制限
18歳になった最初の年度末まで
支給金額
児童1人につき月額13,500円
支給方法
2月(10、11、12、1月分)・6月(2、3、4、5月分)・10月(6、7、8、9月分)の各15日頃に受給者本人の指定口座に振込み
支給開始
申請のあった日の翌月分から支給開始。
ただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。
所得制限
扶養親族の数
申請者本人
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人目以降
1人増すごとに
380,000円を加算
16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
および特定扶養親族
1人につき
250,000円
老人扶養
1人につき
100,000円
所得から控除できるもの
社会保険料相当額(一律)
80,000円
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/teate_zyosei/zidouikusei.html最終確認日: 2026/4/20