死亡一時金
市区町村江戸川区役所医療保険年金課国民年金係ふつう納付月数に応じて、120,000円~320,000円
国民年金の第1号被保険者が保険料を3年以上納めて年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族に120,000円~320,000円の一時金が支給されます。
制度の詳細
更新日:2025年4月8日
ページID:1650
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死亡一時金
対象者
国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた方が、何も年金を受け取らずに亡くなったときに、生計を同じくしていた一定範囲の遺族に支給されます。
受け取れる遺族の範囲と順位は、次のとおりです。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
死亡一時金の手続き窓口は、亡くなった方が加入されていた年金の種類により異なります。まず、ご遺族がお住まいの地域の年金事務所で、受給していた年金の種類、手続方法、受付窓口等を確認してください。
注意:
遺族基礎年金
が受けられる場合は支給されません。
注意:
死亡一時金と寡婦年金、両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することになります。
手続き
死亡一時金裁定請求
提出先
江戸川区役所医療保険年金課国民年金係(西棟1階1番窓口)
遺族厚生年金にも該当する場合は、
江
戸川年金事務所お客様相談室
一時金の額
納付月数に応じて、120,000円~320,000円
問い合わせ
江戸川区役所医療保険年金課国民年金係
電話:03-5662-0574
江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
予約受付専用電話:0570-05-4890
死亡一時金の詳しい内容は、
日本年金機構ホームページ
を確認してください。
このページに関するお問い合わせ
このページは
健康部医療保険年金課
が担当しています。
第1号被保険者の給付
死亡一時金
寡婦年金
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 江戸川区役所医療保険年金課国民年金係
- 電話番号
- 03-5662-0574
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/nenkin/daiichi/sibouitijikin.html最終確認日: 2026/4/20