おむつ代の医療費控除のための証明書について
市区町村複数自治体共通(国民健康保険制度)かんたん自己負担限度額を超えた分を支給(年齢・所得により限度額異なる)
国民健康保険で医療費が高くなった場合、自己負担額が限度額を超えた分を高額療養費として支給する制度です。
制度の詳細
ホーム
>
目的から探す
>
くらし・環境
>
税金・インターネット公売
>
個人市・県民税
> おむつ代の医療費控除のための証明書について
おむつ代の医療費控除のための証明書について
最終更新日
2022年12月15日|
ページID
000372
概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます 。おむつ費用が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることについて、
医師が発行したおむつ使用証明書
(PDFファイルが開きます)が必要となります。
ただし、あわら市が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、寝たきり状態にあること、失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁の発生可能性があることを確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。
対象となる人は、要介護認定を受けている人で一定の要件を満たした人のみです。
対象者
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書があること。
主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書があること。
当該年に現に受けていた要介護認定における主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
当該年に現に受けていた要介護認定における主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
申し込み先
健康長寿課 高齢福祉グループまでお申し込みください。
関連ファイル
医師が発行する使用証明書様式(PDF形式 6キロバイト)
【様式1】おむつ代の医療費控除事項証明申請書(ワード形式 20キロバイト)
【様式1】おむつ代の医療費控除事項証明申請書(PDF形式 71キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、
Adobe Reader(無料)
が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
参考になった
探しにくかった
もっと詳しく知りたい
聞き慣れない用語があった
お問い合わせ先
健康長寿課 高齢福祉グループ
電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:
chojyu@city.awara.lg.jp
関連分類
個人市・県民税
法人市民税
国民健康保険税
固定資産税
軽自動車税
収納
公売・インターネット公売
滞納処分
電子申告
その他
市・県民税
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について
おむつ代の医療費控除のための証明書について
自分で簡単!農業所得の収支計算をしましょう!
介護保険における障害者控除認定について
所得税・市民税の障害者控除について
あわら市税に関する情報
年金所得に係る市・県民税の納税方法について
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類(市町村により異なる)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康長寿課 高齢福祉グループ
- 電話番号
- 0776-73-8022
出典・公式ページ
https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life02/life0201/p000372.html最終確認日: 2026/4/10