認知症カフェを運営する団体等に補助金を交付します。
市区町村香春町専門家推奨運営経費は1団体等1回あたり5,000円に開催回数(同一年度内12回を限度)を乗じた額、開設経費は初年度に限り20,000円。合計額が上限となる。
香春町内で認知症の人やその家族、地域住民が気軽に集える「認知症カフェ」を自主的に運営する団体や個人に対し、開設費や運営費の一部を補助します。活動内容や開催頻度など、いくつかの要件があります。
制度の詳細
認知症カフェを運営する団体等に補助金を交付します。
公開日:2025年8月29日
認知症カフェとは
認知症カフェは、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことのできる「つどいの場」です。
どなたでも参加でき、その取り組みは様々ですが、認知症の人への効果的な支援や認知症の人の家族の介護負担を軽減できるよう、専門家のアドバイスを得ながら、気軽に情報交換などが行える地域の活動拠点となるものです。
補助制度の概要
(
1
)補助対象者
町内で認知症カフェを自主的に運営する団体又は個人
(
以下「団体等」という。
)
が対象です。なお、応募に当たっては、次の条件を満たしていることが必要です。
認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、認知症カフェの開催を予定している町内に所在するものであること。
適切な事業運営ができると町長が認めるものであること。
宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(
2
)補助対象となる認知症カフェの活動
補助対象となる認知症カフェは、次の要件を全て満たす必要があります。
町内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。
町内に10人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。
2か月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とすること。
ボランティア(認知症キャラバン・メイト及び認知症サポーター並びに町民等)の積極的な参加を得て事業を実施すること。
参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。
認知症カフェを運営するスタッフ数のうち、認知症の人及びその家族からの相談対応をする人員(例えば医療関係者、認知症キャラバン・メイト等認知症に関する知見を有する者、介護支援専門員又は介護保険の指定事業所で認知症の人の介護の業務に従事している、若しくは認知症の人の介護の経験のある者、若しくは認知症の人の支援活動をしている者など)を1名以上配置すること。
地域包括支援センター、介護サービス事業者等、地域の関係者等と連携を図るとともに、地域の福祉関係者の協力を得ることで地域に開かれた場となるよう努めること。
香春町認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。
認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。
町が開催する認知症カフェに関する連絡会議等に参加し、他の認知症カフェ等との連携を図ること。
町が補助対象となる認知症カフェの活動状況を公表することについて承諾すること。
(3)補助対象期間
令和6年度の補助金は交付決定日から令和7年3月31日までの間に実施する活動が対象となります。
(4)補助金額
認知症カフェを運営する団体等に対し、認知症カフェの開設経費及び運営経費の一部を予算の範囲内で補助します。補助金は、補助対象経費の合計額から利用者負担金等の収入額を控除した額に
10
分の
10
を乗じて得た額の範囲内で算定し、下記の1と2の合計額が上限となります。
ただし、本補助金の交付の初年度までに、本補助金以外の国、県又は町の公的支援
(
補助金等
)
を受けて認知症カフェを開設し、本補助金交付の初年度も運営している場合は、2の開設経費は含めません。
1運営経費
1団体等1回あたり5,000円に開催回数(同一年度内12回を限度とする)を乗じて得た額
2開設経費
初年度に限り開設経費として
20,000
円
(参考)「認知症地域支援推進員とは」
認知症地域支援推進員は、厚生労働省が進める「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に明記されている職種です。
認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じすべての期間を通じて必要な医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うことが重要です。町では、認知症の人やその家族の相談支援、関係機関との支援体制の構築や認知症施策の推進役として、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置しています。
(5)補助対象となる費用
1報償費
2需用費
3役務費
4使用料及び賃借料
5備品購入費
申請手続きについて
(1)事前協議
本補助金の交付を受けようとする団体等は、以下の「申請事務の手引き」をご確認いただき、認知症地域支援推進員を通じて町に事前協議書を提出してください。
前年度に本補助金の交付対象となった団体等が、本年度も継続して本補助金の交付を希望す
申請・手続き
- 必要書類
- 事前協議書
- 浦安市障がい者グループホーム運営費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 浦安市障がい者グループホーム運営費補助金収支予算書
- 浦安市障がい者グループホーム補助金算出シート(申請)
出典・公式ページ
https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s030/010/010/010/180/20231031143035.html最終確認日: 2026/4/10