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長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方に対する特例措置について

市区町村かんたん

長い病気などでやむなく予防接種を受けられなかった人が、病気が治った後に定期接種を受けることができる特例があります。

制度の詳細

長期にわたる療養を必要とする疾病等にかかったなど、やむを得ない事情で、定期予防接種を対象年齢内に接種できなかった方は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種を受けることができる場合があります。 対象者 次の1~4のいずれかに該当する方。 やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限られます。 次の(1)から(3)の疾病にかかった方 (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 (3)(1)または(2)に準ずると認められる疾病 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生した方 (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る) 対象期間 特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年間(高齢者の肺炎球菌・帯状疱疹については、1年間) ただし、5種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満が接種上限年齢となります。 対象の予防接種 やむを得ず対象年齢内に接種を受けることができなかった定期予防接種 ※ロタ、RSウイルス、インフルエンザ、新型コロナは対象外です。 ※対象年齢内に接種を受けた場合は対象外です。 申請場所 龍ケ崎市役所 保健福祉棟2階 健康増進課医療対策室 申請方法 次の申請書類を主治医等に記入してもらい、健康増進課医療対策室窓口に提出してください。 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:165KB) Word版(ワード:19KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ お問い合わせ 健康増進課・医療対策室 〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟・2階 電話:0297-64-1111 ファクス:0297-64-7055 お問い合わせフォームを利用する コンテンツ評価エリア この情報は皆さまのお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考とさせていただきます。 質問:このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/fukushi/kenko/yobou/chokiryoyo.html

最終確認日: 2026/4/12

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