被保険者・年金受給者が死亡したとき
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制度の詳細
被保険者・年金受給者が死亡したとき
更新日:2021年4月1日
ページ番号:48013850
年金受給者の死亡に関するお手続き(未支給年金の請求手続き)
死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた一定の遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。
死亡に関する手続き先は、受給していた年金の種類によって異なります、下表をご参照ください。
年金受給者の死亡の手続き先一覧
必要書類等は、下記手続き先まで直接お問い合わせください。
受給していた年金の種類
手続き先
老齢基礎年金、旧国民年金法の老齢年金
通算老齢年金
障害年金
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
西宮年金事務所
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、特別障害給付金
老齢福祉年金
市役所医療年金課
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金
各共済組合
遺族年金などの請求手続き
被保険者や年金受給者が死亡したとき、万一のときの保障として、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金などの制度があります。これらの給付を受けるためには、一定以上保険料を納付していることなど、受給のための要件を満たす必要があります。
どのような給付が受けられるかは、亡くなった人の年金の加入状態や納付状態により個々に異なります。詳細は西宮年金事務所(電話:0798-33-2944)までお問い合わせください。
リンク
遺族基礎年金
第1号被保険者の独自給付(寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金)
国民年金関係のお問い合わせ先
お問い合わせ先
医療年金課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:
0798-35-3123
ファックス:
0798-35-5105
お問合せメールフォーム
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本文ここまで
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.nishi.or.jp/kurashi/nenkin/seido/hihokensha-shibo.html最終確認日: 2026/4/12