一般不妊治療助成
市区町村島根県川本町専門家推奨1年間につき上限30万円(償還払い)
川本町に住んでいる夫婦が、不妊治療や検査を受けた場合に、費用の一部を助成します。保険が効く治療と効かない治療の両方が対象で、年間30万円を上限に最長3年間助成が受けられます。
制度の詳細
一般不妊治療助成
2026年03月06日
対象治療
保険適用の有無問わず、不妊治療及び検査(主な療法:タイミング療法、内服治療、排卵誘発法・人工授精)
対象者
法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦のいずれかが町内に住所を有する方
※川本町内に住所を有する期間内に治療を受けたものに限ります。
助成内容
1年間につき上限30万円(償還払い)
助成期間
3年間
申請に必要な書類
(1)一般不妊治療費等助成申請書(様式第1号)
「一般不妊治療費等助成申請書」(PDF:90kB)
(2)一般不妊治療費等証明書(様式第2号)
「一般不妊治療費等証明書」(PDF:74kB)
(3)戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類※夫及び妻が同一世帯に属さない場合のみ
事実婚の場合は、重婚でないことを証明する書類のほか、事実婚関係が確認できる書類
「事実婚関係に関する申立書」(PDF:85kB)
(4)一般不妊治療等に要した費用の領収書と明細書(原本)
(5)助成対象となる本人のマイナンバーカードまたは資格確認書(写し)
(6)医療費通知(高額療養費、付加給付の金額がわかるもの)
(7)振込口座名義・番号が確認できるもの(通帳写し)
よくある質問
助成額を上回った費用はどうなりますか。
→治療にかかった費用が助成額を上回った部分は、自己負担です。
例:治療にかかった費用が1年間で48万円だった。
(治療費)48万円―(助成額)30万円=(自己負担)18万円
助成対象外になるものは何ですか。
→文書料や個室料などの治療と直接関係のないものは助成対象外です。
産婦人科以外の支払いは対象になりますか。
→夫の検査(泌尿器科)について、不妊治療の一環として行われたものであれば助成対象です。また、薬局で支払った調剤料等についても不妊治療の一環として処方されたものであれば助成対象です。
複数の医療機関に受診して治療を受けましたが、助成の対象になりますか。
→不妊治療の一環として行われたものであれば助成対象になります。ただし、受診したそれぞれの医療機関の一般不妊治療費等証明書 (様式第2号)が必要です。
助成の期間はありますか。申請はいつまでにしたら良いですか。
→助成対象期間は、治療開始から3年間(第1期~第3期)です。
申請は1年ごとにしていただく必要があります。1期とは治療を開始した月から12月です。
申請期限は、助成対象期間が終了する年度の翌年度の末日までです。年度をまたいだ申請が可能です。
例:令和7年5月15日に治療を開始した。
→第1期:令和7年5月15日から令和8年4月30日まで
(申請期限は令和10年3月31日まで)
第2期:令和8年5月1日から令和9年4月30日まで
(申請期限は令和11年3月31日まで)
第3期:令和9年5月1日から令和10年4月30日まで
(申請期限は令和12年3月31日まで)
郵送による申請も可能ですか。
→可能です。ただし、必要書類の不足や、領収書等の確認のために連絡をさせていただく場合があるため、申請書には必ず連絡先を記入してください。
「不妊治療費助成について」(PDF:232kB)
健康福祉課 健康推進係
〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本271-3
TEL :
0855-72-0633
FAX :0855-72-0635
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 一般不妊治療費等助成申請書(様式第1号)
- 一般不妊治療費等証明書(様式第2号)
- 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類※夫及び妻が同一世帯に属さない場合のみ
- 事実婚関係に関する申立書(PDF:85kB)
- 一般不妊治療等に要した費用の領収書と明細書(原本)
- 助成対象となる本人のマイナンバーカードまたは資格確認書(写し)
- 医療費通知(高額療養費、付加給付の金額がわかるもの)
- 振込口座名義・番号が確認できるもの(通帳写し)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課 健康推進係
- 電話番号
- 0855-72-0633
出典・公式ページ
https://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/gyosei/gyosei_search_info/giving_birth/tiryouhizyosei/5465最終確認日: 2026/4/10