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本文 出産・結婚・おくやみ ページID:0000057 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 戸籍の各種届出について ページ内目次 出生届 死亡届 婚姻届 離婚届 転籍届 出生届 届出の期間 生まれた日から14日以内 届出の 窓口 所在地 ​本籍地 出生地 いずれかの市町村役場 届出人 父または母 同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序 届出に必要なもの 及び注意事項 出生届 1通 (右半分の出生証明書に医師等による証明があるもの) 親子健康手帳 国民健康保険証(加入者) 《注意事項》 命名(名付け)は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで 死亡届 届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内 届出の窓口 死亡者の本籍地 死亡地 届出人の所在地 いずれかの市町村役場 届出人 同居の親族、同居していない親族、同居者 家主、地主、家屋管理人、土地管理人 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 (親族とは … 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族) 届出に必要なもの 及び注意事項 死亡届 1通 (右半分の死亡診断書(または死体検案書)に医師による証明があるもの) 届出人が後見人等の場合は、その資格を証明する書類が必要 おくやみハンドブック 与那原町では、死亡に伴う各種手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。 詳しくはこちら 婚姻届 届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし 届出の窓口 夫または妻の 本籍地 所在地 いずれかの市町村役場 届出人 夫と妻 届出に必要なもの 及び注意事項 婚姻届 1通 届出を持ってくる方の本人確認書類(マイナンバーカード等) 《注意事項》 届出に証人2名(成人)の署名が必要 離婚届 届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし (※裁判離婚の場合は、裁判確定の日から10日以内) 届出の窓口 夫または妻の 本籍地 所在地 いずれかの市町村役場 届出人 夫と妻(※の場合は訴えを提起した者) 届出に必要なもの 及び注意事項 離婚届 1通 届出を持ってくる方の本人確認書類(マイナンバーカード等) ※の場合、下記も必要となります。 調停離婚のとき → 調停調書の謄本 審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書 和解離婚のとき → 和解調書の謄本 認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本 判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書 《注意事項》 届出に証人2名(成人)の署名が必要(※の場合は証人不要) 転籍届 届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし 届出の窓口 本籍地(旧本籍) 所在地 転籍地(新本籍) いずれかの市町村役場 届出人 筆頭者及び配偶者 届出に必要なもの 及び注意事項 転籍届 1通 ◆その他の届出については住民課戸籍係までお問い合わせください。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 本庁 住民課 住民課 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地 Tel:098-945-2072 Fax:098-945-2262 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

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最終確認日: 2026/4/12

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